出産・子育て応援給付金

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出産・子育て応援給付金

妊娠届出後および出生届出後にそれぞれ5万円ずつ、計10万円を支給します。

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から子育て期まで身近で相談・支援を行なう伴走型相談支援を行なうとともに、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用等における負担軽減を図ります。

伴走型相談支援

全ての妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、出産・育児等の見通しをたてるための面談や相談を行っていきます。

相談支援の予定は以下のとおりです。

1.妊娠届出時(母子手帳交付時)

2.妊娠8か月前後

※アンケートに回答後、希望者に対して面談を行ないます。希望される方は、電子申請でアンケート提出後、申込完了通知メールより案内された米子市予約システムのURLからご予約をお願いします。(こども相談課:0859-23-5453 平日:8時30分から17時15分) 

3.出生届出後、赤ちゃん訪問時

 

出産・子育て応援給付金

出産・子育てにかかる経済的支援のため、出産応援給付金と子育て応援給付金を支給します。

 ※ どちらの給付金も対象者の所得制限はありません

対象者

(1)出産応援給付金

 次の1から4をすべて満たす方

1.令和4年4月1日以降に妊娠届出をした(する)妊婦もしくは令和4年4月1日以降に出産した(する)妊婦

 (令和4年4月1日以降に出産した方はそれ以前に妊娠届を提出されていても対象になります)

2.妊娠届出後、米子市の面談を受けた妊婦本人

 (令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方は、面談をアンケートの回答に代えさせていただきます)

3.当該妊娠届出について、他自治体で出産応援給付金の支給を受けていない方

4.関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意をされた方

(2)子育て応援給付金

 次の1から4をすべて満たす方

1.令和4年4月1日以降に出生した子の養育者(原則、子と居住する母か父)

2.出生届出後、赤ちゃん訪問で面談を受けた方

 (令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方は、面談をアンケートの回答に代えさせていただきます)

3.給付金の対象の子について、他自治体で子育て応援給付金の支給を受けていない方

4.関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意をされた方 

支給内容

出産応援給付金は妊娠一回につき5万円を給付します。

子育て応援給付金は出生された子一人につき5万円を給付します。(双子の場合は10万円)

支給方法・支給時期

   

妊娠届提出日 出産(予定)日  出産応援給付金  子育て応援給付金 
   令和5年2月から3月  

 令和5年6月下旬に申請案内を郵送します

 令和5年1月まで     令和5年4月以降   令和5年3月中旬以降に申請案内を郵送します  出産からおおむね2か月後、赤ちゃん訪問時に申請案内をお渡しします 
令和5年2月以降 
妊娠届出後、申請案内を後日郵送します 出産からおおむね2か月後、赤ちゃん訪問時に申請案内をお渡しします
  
掲載日:2023年6月30日

出産・子育て応援給付金についてよくあるご質問

出産応援給付金について

〇 出産応援給付金の支給要件を教えてください。
令和4年4月1日以降に妊娠届を提出し、米子市の面談を受けた妊婦本人が出産応援給付金の対象となります。
なお、令和5年1月31日までに出産した方は、面談の代わりにアンケートに回答した方が対象です。

〇 出産応援給付金の申請書は、どこでもらえますか。
対象となる方に米子市から個別に案内を郵送します。届くまでしばらくお待ちください。

〇 出産応援給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。
こども相談課(0859-21-8347)へご連絡ください。

〇 双子を妊娠しました。出産応援給付金として10万円を受け取ることができますか。
出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。なお、子育て応援給付金については、5万円×出生児童数を支給します。

〇 出産応援給付金の申請は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行ないますか。
出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦※が申請者となります。
※令和5年1月31日までに出産した場合はアンケートに回答した方が対象です。

〇 出産応援給付金の振込口座を、対象となる児童の父親名義の口座とすることはできますか。
振込口座は、申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。やむを得ず、別の方の口座への振込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。

〇 海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。

〇 海外で出産して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
出産応援給付金については、妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、妊娠中に日本で妊娠届を提出して、面談を受ければ、出産応援給付金の支給対象となりますが、それ以外の場合は対象外となります。

〇 流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。
妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。

〇 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該市町村に申請することができます。

〇 体調不良等により、妊娠届出時の面談を妊婦が受けられませんでした。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。
妊婦本人が面談を受けた方が給付対象となります。本人がお越しになれなかった場合は、後日来所での面談をご案内させていただきます。

事情により、面談が難しい場合はご相談ください。

〇 妊娠届を提出し米子市で面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、米子市・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
米子市・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
なお、米子市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。

〇 出産応援給付金は、課税対象ですか。
令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

 

子育て応援給付金について

 

〇 子育て応援給付金の支給要件を教えてください。
出生届を提出し、市町村の面談(赤ちゃん訪問)を受けた方が子育て応援給付金の対象となります。
なお、令和5年1月31日までに出産した方は、面談の代わりにアンケートに回答していただきます。

〇 子育て応援給付金の申請案内は、どこでもらえますか。
対象となる方に米子市から郵送または赤ちゃん訪問時に案内をお渡しします。届くまでしばらくお待ちください。

〇 子育て応援給付金の案内を紛失しました。再発行できますか。
 こども相談課(0859-21-8347)までご連絡ください。 

〇 双子を出産しました。子育て応援給付金として10万円を受け取ることができますか。
子育て応援給付金は、5万円×出生児童数を支給します。(なお、出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。)


〇 子育て応援給付金の申請は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行ないますか。
子育て応援給付金は、児童を養育する方で面談を受けた方が申請できます。
代理で申請される場合は委任状が必要ですので、こども相談課(0859-21-8347)までご連絡ください。

〇 海外で出産して帰国しました。子育て応援給付金の対象となりますか。
海外で出産した場合、出生から3か月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後、住民票のある市町村で面談等を受けることで、子育て応援給付金の支給を受けることができます。この場合、児童が3歳に達する日の前日までが支給期限となりますのでご注意ください。

〇 米子市に住民票がありますが、里帰り出産を考えています。この場合、米子市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
住民票がある米子市に申請してください。

〇 DV(ドメスティックバイオレンス)により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該市町村に申請することができます。

〇 出生届を提出し米子市で面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、米子市・転出先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
転出先の市町村の面談を受けた後、当該市町村へ申請してください。

〇 出生届を提出し米子市で面談を受け、その後、他の市町村に転出しました。この場合、米子市・転出先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
米子市・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
なお、米子市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。

〇 現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援給付金は、父・母のどちらが支給を受けることができますか。
子供と同居している方と面談を実施し、その方が子育て給付金を受け取ることができます。

〇 子育て応援給付金は、課税対象となりますか。
令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

お問い合わせ先

米子市こども総本部こども相談課

電話:0859-21-8347

Eメール:kodomosoudan@city.yonago.lg.jp

 

掲載日:2023年6月30日