自転車用ヘルメットの安全性を示すマークに関する注意喚起

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自転車用ヘルメットの安全性を示すマークに関する注意喚起

消費者庁では、令和6年12月10日及び同月11日、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、これら事業者が景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)を行ったことから、措置命令を行いました(※1) 。
不当表示の内容は、自転車用ヘルメットに係る欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。

自転車用ヘルメットの安全性を示すマーク・規格について

自転車用ヘルメットには、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があり、令和5年4月から着用が努力義務化されています 。
我が国においては、現時点で、乗車用ヘルメット(バイク用ヘルメット)と異なり、自転車用ヘルメットに対する法令による規格・基準はありませんが、民間機関・団体による安全規格や安全基準が存在します。また、外国における法令や民間の安全規格や安全基準への適合をうたう製品も輸入・販売されています。
自転車用ヘルメットの安全性を示すマークには様々なものがありますが、代表的なものとして、SGマーク、JCF公認/推奨マーク、CEマークなどが挙げられます(図)。これらのマークが要求する安全性を満たすためには、いずれも、視界確保試験、衝撃吸収試験、あご紐等による保持システムの規格適合試験・強度試験・安定性試験、耐久性試験など、極めて厳格なテストに加え、視界確保やヘルメットの保持装置に関する基準をクリアする必要があります。

本件のお問い合わせ先

消費者庁消費者安全課 事故情報対応班 
電話:03(3507)9200

参考

リンク・新しいウィンドウで開きます … 消費者庁ホームページ

掲載日:2024年12月13日