予防接種健康被害救済制度について

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予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したとき、市町村がその医療費等の給付を行なう制度です。

申請方法

予防接種の種類(A類疾病、B類疾病)によって申請内容が異なります。詳しくは米子市健康対策課(☎0859-23-5451)にお問い合わせください。

なお、制度に関する内容につきましては、次のリンクをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

A類疾病
  • ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、Hib感染症
  • B型肝炎
  • 麻しん、風しん
  • 日本脳炎
  • 結核(BCG)
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
  • 水痘
  • ロタウイルス
  • 新型コロナウイルス感染症(特例臨時接種※1)
B類疾病
  • 季節性インフルエンザ感染症(高齢者等)
  • 高齢者肺炎球菌感染症
  • 新型コロナウイルス感染症(高齢者等定期接種※2)

(※1)特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)

(※2)定期接種(令和6年10月1日以降の接種)

申請期限

B類疾病の予防接種にかかる健康被害救済制度の申請には次のとおり申請期限があります。

  1. 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行なわれた時から5年。
  2. 医療手当:医療が行なわれた日の属する月の翌月の初日から5年。
  3. 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
任意接種における健康被害について

任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。詳しくは次のリンクをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)

米子市における健康被害申請状況

新型コロナワクチン(特例臨時接種)(令和6年12月12日時点)
  申請 認定 否認
総件数 17件 11件 2件
うち死亡一時金、葬祭料に係る件数 3件 1件 -
掲載日:2024年9月26日