大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大規模小売店舗立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大規模小売店舗立地法に基づく手続きについては、鳥取県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧について
大規模小売店舗立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
- 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に鳥取県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「住民の皆さんの意見書の提出」(県ホームページ)を参照してください。
縦覧場所
大規模小売店舗立地法に基づき、鳥取県へ提出された届出書類を米子市役所 商工課(本庁舎2階)にてご覧いただけます。
大規模小売店舗立地法に関する届出一覧(県ホームページ)
掲載日:2024年4月10日