特定子ども・子育て支援施設等(届出保育施設・預かり保育・一時預かり事業など)の確認の変更手続き

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特定子ども・子育て支援施設等(届出保育施設・預かり保育・一時預かり事業など)の確認の変更手続き

確認事項の変更手続き

特定子ども・子育て支援施設等の設置者・事業者は、確認事項に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届を米子市こども政策課へ提出してください。

特定子ども・子育て支援施設等とは・・・

幼児教育・保育の無償化の確認を受けた次の施設・事業のことをいいます。

  • 認可外保育施設(届出保育施設)
  • 預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター

変更届の提出が必要な確認事項

  • 施設・事業所の名称および設置場所
  • 設置者・事業者の名称および主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所および職名
  • 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書(当該事業等に関する事項に変更があった場合のみ)
  • 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日および住所
  • 役員の氏名、生年月日および住所

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届Excelファイル 18キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 誓約書(代表者・管理者・役員を変更した場合に添付) (Excelファイル 11キロバイト)

 変更届に添付が必要な書類はこちらをご確認ください。リンク・新しいウィンドウで開きます 添付書類一覧PDFファイル 78キロバイト)

 

変更する内容によっては、児童福祉法による鳥取県への届出が必要になるものがあります。くわしくは、鳥取県ホームページをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 届出保育施設等関係様式(鳥取県ホームページ)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 一時預かり事業及び病児保育事業関係様式(鳥取県ホームページ)

提出先・お問い合わせ先

米子市こども総本部こども政策課子育て政策担当
電話:(0859)23-5178
ファクシミリ:(0859)23-5137
Eメール:kodomo-seisaku@city.yonago.lg.jp

掲載日:2024年4月1日