確認事項の変更手続き
特定教育・保育施設設置者は、次の確認事項に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届を米子市こども政策課へ提出してください。
変更届の提出が必要な確認事項
- 施設の名称および設置場所
- 設置者の名称および主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名、生年月日、住所および職名
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書(教育・保育事業に関する事項に変更があった場合のみ)
- 建物の構造概要および図面ならびに設備の概要
- 施設の管理者の氏名、生年月日および住所
- 運営規程
- 施設型給付費および特例施設型給付費の請求に関する事項
- 役員の氏名、生年月日および住所
特定教育・保育施設確認事項変更届出書 (
29キロバイト)
誓約書(代表者・管理者・役員を変更した場合に添付) (
11キロバイト)
変更届に添付が必要な書類はこちらをご確認ください。
添付書類一覧(
91キロバイト)
変更する内容によっては、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更も必要です。
… 【特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の設置者・事業者対象】業務管理体制の整備に関する届出
変更する内容によっては、児童福祉法や認定こども園法などの規定により、鳥取県への届出が必要になるものがあります。くわしくは、鳥取県ホームページをご確認ください。
… 保育所認可、認定こども園認可・認定関係様式(鳥取県ホームページ)
利用定員の変更(変更する日の3か月前までに申請・届出)
(重要)利用定員の変更は、申請・届出をする前に、必ず米子市へ事前協議をしてください。利用定員の変更をお考えの場合は、まずは、米子市こども政策課へご相談ください。
提出先・お問い合わせ先
米子市こども総本部こども政策課子育て政策担当
電話:(0859)23-5178
ファクシミリ:(0859)23-5137
Eメール:kodomo-seisaku@city.yonago.lg.jp
掲載日:2024年4月1日