事業の概要
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆さんの肥料費を支援します。
肥料価格高騰対策パンフレット( 823キロバイト)
支援対象となる肥料
以下の条件を全て満たす肥料が対象です。
- 令和4年6月から令和5年2月までに購入または予約注文が確定した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)
- 原則、「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に基づく肥料(登録肥料)であること
- 農業者が購入した肥料(自給堆肥などは対象外)
登録肥料の検索は、肥料登録銘柄検索システム(外部サイト)をご利用ください。
支援対象となる農業者
米子市内に住所または所在地を有する農業者のかた。
ただし、本事業は「農業経営への影響緩和」と「化学肥料の使用量低減」を目的としているため、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 農産物の販売実績がある(自給飼料を生産する畜産農家の場合、畜産物の販売実績がある)
新規就農者等で前年の販売実績がない場合は、営農計画書や本年度販売を前提に作付けされたことが確認できれば対象となります。
- 化学肥料低減に取り組んでいる(取り組む予定である)
化学肥料使用量の2割低減を実現するため、取組メニューの中から2つ以上を実施してください。詳しくは次の項をご確認ください。
支援の内容
化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その一部を国と県と市が支援金として交付します。
【取組メニュー】
化学肥料低減の取組として、以下のうち2つを行なう必要があります。
ア 土壌診断による施肥設計
イ 生育診断による施肥設計
ウ 地域の低投入型の施肥設計の導入
エ 堆肥の利用
オ 汚泥肥料の利用(下水汚泥等)
カ 食品残渣など国内資源の利用(エ、オ以外)
キ 有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用
ク 緑肥作物の利用
ケ 肥料施用量の少ない品種の利用
コ 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
サ 可変施肥機の利用(ドローンの活用等を含む)
シ 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
ス 育苗箱(ポット苗)施肥の利用
セ 化学肥料の使用量及びコスト低減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(アからスまでに 係るものを除く。)
ソ その他事業実施主体が化学肥料の使用量の低減効果を有すると認める技術等利用
【支援金の額】
化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その9割相当額を支援金として交付します。
支援金の額 =(当年の肥料費-前年の肥料費※)×0.9
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※前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9(使用料低減率)
(高騰率は、本年秋肥と来年春肥に分けて、別途国が定めます。)
制度についての詳しい内容は、農林水産省HPをご覧ください。
申請について
支援対象となる農業者のかたは、以下の書類を、令和4年秋肥分と令和5年春肥分を別々の申請書にとりまとめて申請窓口に提出してください。
- 様式第1-1号 化学肥料低減計画書( 480キロバイト) (参考)記入のしかた( 752キロバイト)
- 様式第1-2号 購入肥料(当用買い)一覧表( 58キロバイト)
- 肥料を発注したことがわかる書類(注文書等)
- 肥料費を支払ったことを証明する書類(領収書、請求書等)
- 申請者情報記入票( 93キロバイト)
- 振込口座情報(通帳のコピー)
- 生産物等の販売実績を確認できる書類(前年の販売伝票など)
新規就農者等で前年の販売実績がない場合は、営農計画書や本年度販売を前提に作付けされたことがわかる書類等をご用意ください。
購入した資材が「肥料」に該当するか不明な場合は、肥料登録銘柄検索システムをご利用ください。
提出された資料は返却できません。原本が必要なかたはコピーを提出してください。
申請期限
- 令和4年秋肥(令和4年6月から10月までに購入または予約注文が確定した肥料)
- 令和5年春肥(令和4年11月から令和5年2月までに購入または予約注文が確定した肥料)
いずれも、令和5年2月28日 まで ※秋肥分と春肥分は別々の申請書にとりまとめて申請してください。
申請窓口
- 米子市農業再生協議会(米子市役所第2庁舎4階 農林課内)
- JA鳥取西部営農部営農企画課(JA鳥取西部本所4階)
- JA鳥取西部中央営農センター
- JA鳥取西部淀江支所
- JA鳥取西部弓浜営農センター
お問い合わせ先
- 申請に関すること
米子市農業再生協議会事務局(米子市農林課) 電話:0859-23-5231
- 事業全般に関すること
鳥取県農業再生協議会事務局(鳥取県農林水産部農業振興監生産振興課) 電話:0857-26-7417
… 鳥取県 肥料価格高騰対策について
掲載日:2022年12月6日