上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等の課税方式が統一されます

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上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等の課税方式が統一されます

上場株式等に係る所得の課税方式の見直し

現在、上場株式等に係る配当所得、譲渡所得は「所得税の確定申告をしていても個人住民税では課税対象にしない」という選択ができますが、この制度は令和5年度までとなり、令和6年度以降は課税方式の選択ができなくなり、統一されます。

課税方式の統一

令和5年1月1日以降に生じる上場株式等に係る所得について、所得税の確定申告をした場合、令和6年度以降の個人住民税でも課税対象となります。

掲載日:2022年11月2日