現在、上場株式等に係る配当所得、譲渡所得は「所得税の確定申告をしていても個人住民税では課税対象にしない」という選択ができますが、この制度は令和5年度までとなり、令和6年度以降は課税方式の選択ができなくなり、統一されます。
令和5年1月1日以降に生じる上場株式等に係る所得について、所得税の確定申告をした場合、令和6年度以降の個人住民税でも課税対象となります。
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