米子市では、ひとり親家庭の父、母が、仕事に就くため技能や資格を取得するため講座を受講し、終了した場合に、その費用の一部を給付金として支給しています。
なお、講座を申込みされる前に申請が必要ですので、お問い合わせください。
対象となるかた
米子市内に在住し20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父、母で、次の要件のすべてに該当するかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であるかた
- 教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められるかた
- 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していないかた
対象となる講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座
※必ず、受講開始前にご相談ください。
※上記2.と3.は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
※「教育訓練給付金指定講座」で検索すると指定講座の確認ができます。
給付額
入学料及び受講料の6割相当額
上記1.と2.の指定講座…上限20万円
上記3.の指定講座…上限最大160万円(修業年数(最大4年)×40万円)
※支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができるかたは、その支給額との差額になります。
資料
米子市自立支援教育訓練給付金事業のご案内( 169キロバイト)
掲載日:2022年6月9日