高等職業訓練促進給付金事業について
高等職業訓練促進給付金は、ひとり親の方が就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。
対象者
米子市内に在住し20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父、母で、次の要件のすべてに該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
支給内容
1.訓練期間中(訓練促進給付金)
支給期間
訓練を受けている期間の全期間(上限48月)
※准看護師養成機関修了後、引き続き看護師資格を取得するために養成機関で修業する場合は上限60月
支給金額
月額10万円(市民税課税世帯は月額70,500円)
※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額
2.訓練終了後(修了支援給付金)
支給金額
5万円(市民税課税世帯は25,000円)
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
その他就職の際に有利になる資格として市長が認めたもの。
その他
支給要件等の確認のため事前相談が必要となりますので、必ず入学までに担当窓口へお問い合わせください。
過去に同様の給付金を受けている方は、対象とならない場合があります。
高等職業訓練促進継続給付金事業について
高等職業訓練促進継続給付金は、子の年齢を理由に受講期間の一部について高等職業訓練促進給付金の支給が受けられないことで資格の取得をあきらめることのないよう、高等職業訓練促進給付金の受給中に子が20歳に到達した場合も引き続き同等の給付金を支給し、自立を後押しする制度です。
対象者
米子市内に在住し20歳以上の子どもを養育しているひとり親家庭の父、母で、次の要件のすべてに該当する方
- 高等職業訓練促進給付金の受給中に子が20歳に到達した方で、引き続き修業しながら子を扶養している方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(高等職業訓練促進給付金の受給期間を含む)
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
支給内容
1.訓練期間中(訓練促進継続給付金)
支給期間
訓練を受けている期間(上限48月)から、訓練促進給付金を受給した期間を差し引いた期間
※准看護師養成機関修了後、引き続き看護師資格を取得するために養成機関で修業する場合は上限60月として計算します。
※対象資格、訓練期間中および訓練修了後の支給金額は「高等職業訓練促進給付金」と同様です。
その他
申請は、高等職業訓練促進給付金の支給が終了した月の翌月以降に行うことが出来ます。
過去に同様の給付金を受けている方は、対象とならない場合があります。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付について
高等職業訓練促進給付金を活用して、就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業するひとり親の方を対象とした、入学準備金・就職準備金の貸し付け制度です。取得した資格を活かして5年間就労を継続すると、償還免除になります。
お問い合わせ先
米子市こども総本部こども支援課子育て支援担当
電話:(0859)21-8347
ファクシミリ:(0859)23-5137
Eメール:kodomo-shien@city.yonago.lg.jp
掲載日:2020年2月18日