2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得があるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
変更対象となるかたは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20パーセントのかたです。

※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担になります。
見直しの背景
- 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の判定フロー
- 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上のかた※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。

- ※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上のかたです。(65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けたかたを含む)
- ※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
- ※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
- ※4 医療費の窓口負担割合が3割のかたです。
- ※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となるかたには負担を抑える配慮措置があります
- 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となるかたについて、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。そうでない場合では、1か月の負担額を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額医療費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき (1) |
5,000円 |
窓口負担割合2割のとき (2) |
1,0000円 |
負担増 (3) 【(2)-(1)】 |
5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) |
3,000円 |
払い戻し等 【(3)-(4)】 |
2,000円 |
配慮措置として1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。
医療費負担割合の見直しに関するお問い合わせ先
鳥取県後期高齢者医療広域連合(0858-32-1097)または、米子市役所保険年金課(0859-23-5122)までお問い合わせください。
掲載日:2023年4月1日