米子市避難行動要支援者対策事業について

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米子市避難行動要支援者対策事業について

近年は地球温暖化に伴う気象状況が激化し、災害が激甚化、頻発化するようになり、西日本を襲った平成30年7月豪雨においては、多数の犠牲者が生じました。近年の災害においても、犠牲者の多くは高齢者や障がい者が占める割合が大きく、犠牲を抑えるためには、事前の準備を進め、迅速に避難支援等を行なうことが必要になります。

本市においては、地域の特性や実情を踏まえつつ、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、誰一人見逃さないという重要な目標を達成するために必要な対策をとっていきます。

事業の推進体制について

この事業は、避難や福祉、地域に関すること等、様々な要素がつながることが求められるため、庁内の防災部局や福祉部局が連携する推進体制を構築し、4課合同で行っています。

また、取組を推進し、緊密な連携がとれるように連絡会議を開催しています。

構成組織と担当業務

  • 地域振興課

   事業計画の作成、進捗管理、地域との調整 等                             会議の様子

  • 防災安全課

   名簿や個別避難計画の活用方法の検討、福祉避難所の調整 等

  • 長寿社会課

   対象者の確認、居宅介護事業所等との連携 等

  • 障がい者支援課

   対象者の確認、相談支援事業所等との連携 等

事業内容

この事業では、「避難行動要支援者名簿の整理」「個別避難計画の作成支援」の2つの取組を行ないます。

いずれも、緊急時の活用はもとより、平時に防災関係機関や地域で共有することで日頃の防災活動の進展が期待されます。

 

避難行動要支援者とは

大規模な災害が発生した際に、高齢者や障がい者などの要配慮者のうち、避難について特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といいます。

「避難行動要支援者名簿の整理」

米子市では、次の要件に該当する方を避難行動要支援者とし、その方を掲載した名簿を「避難行動要支援者名簿」として整理を行ないます。

【避難行動要支援者の範囲】※ 自宅に生活基盤がある方が対象になります。

 1 要介護3~5の認定を受けておられる方
 2 身体障がい者手帳1・2級で支援区分4以上の方
 3 療育手帳Aをお持ちの方
 4 精神手帳1級をお持ちの方

 5 その他、市長が認める方

「個別避難計画の作成支援」

避難行動要支援者名簿掲載者で、個別避難計画の作成に同意された方に、個別避難計画の作成支援を行ないます。

個別避難計画とは

高齢者や障がい者など、災害時に一人で避難することが困難な方(避難行動要支援者)について、誰が支援するか、どこに避難するか、避難にどのような配慮が必要かなどの事項をあらかじめ記載したものを「個別避難計画」といいます。

リンク・新しいウィンドウで開きます 個別避難計画様式PDFファイル 105キロバイト)

個別避難計画作成の流れ

個別避難計画は以下のとおりで作成することとしています。

(1)避難行動要支援者名簿の作成。 
(2)計画作成に係る同意確認及び各所管課が保有する個人データを個別避難計画へ反映。
(3)福祉専門職へ、対象者のアセスメント情報の提供を依頼。提供があった情報を個別避難計画へ反映。
(4)職員や地域の方と協力して計画作成を行なう。

(5)必要に応じて、地域の支援者、福祉専門職、市職員が調整会議を開き、計画の情報共有、検証の仕方等を協議する。

個別避難計画作成の優先度

個別避難計画は、災害リスクが高い区域に居住する方から優先的に作成することとしています。

優先度は次のとおりです。

(1) 土砂災害警戒区域に居住する方
(2) 洪水、土砂災害による被害想定がある地区に居住する方
(3) 上記以外の地区に居住する方

名簿情報や個別避難計画情報の提供について

災害対策基本法では、市長は、災害が発生または発生するおそれがある場合に、本人の同意が無くても名簿情報を避難支援等関係者へ提供できるとされています。また、平常時においても、条例で特別の定めがある場合には、本人同意に関わらず必要に応じて、避難支援等関係者に提供できることとされており、個別避難計画についても令和3年の法改正で同様の運用が可能となりました。

このことから、本市では避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護することを目的として、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報提供に関し必要な事項を条例で定め、必要に応じて、地域の避難支援等関係者に提供することとしています。提供する方につきましては、各地区で相談して決めることとしています。

リンク … 米子市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報提供条例について

 

避難支援等関係者とは

災害対策基本法において、災害の発生に備え、市が避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報を提供する者とされており、本市では次の方を想定しています。

消防、警察、米子市消防団、自治会、自主防災組織、民生委員、地区社会福祉協議会、地域包括支援センター、福祉事業者、その他市長が認める者

名簿等情報の管理について

条例により、避難支援等関係者に名簿等情報を提供しようとするときは、あらかじめ、提供先の避難支援等関係者との間において、名簿等情報の適正な取扱いに関する協定を締結することとしています。

避難支援等関係者は、避難支援等以外の目的で使用してはならず、名簿等情報は、紛失することがないように厳重に保管するものとしています。

参考リンク

リンク・新しいウィンドウで開きます … 避難行動要支援者の避難行動支援に関すること(内閣府HP)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定(令和3年5月)(内閣府HP)

掲載日:2022年8月29日