優良建築物等整備事業

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優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業とは?

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等を図るため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物等の整備に対して、国と地方公共団体がその事業費の一部を補助するものです。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 優良建築物等整備事業(国土交通省ウェブサイト)

補助対象事業

2人以上の地権者がいる2以上の敷地を共同化し建築物を整備する事業

※国の優良建築物等整備事業のうち「優良再開発型・共同化タイプ」を補助対象とします。

敷地の要件
  • 敷地面積が概ね1,000平方メートル以上であること
  • 建ぺい率に応じた一定以上の空地が確保されていること
  • 敷地が原則として幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接すること
建築物の要件
  • 地上3階以上であること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 共用通行部分が一定のバリアフリー要件を満たしていること

対象地域

リンク・新しいウィンドウで開きます 対象地域PDFファイル 370キロバイト)

補助対象費用

  • 調査設計計画費(基本構想作成、事業計画作成、地盤調査、建築設計)
  • 土地整備費(建築物除去等費、補償費)
  • 共同施設整備費(空地等の整備、供給処理施設、共用通行部分整備費等)

補助金の額

補助対象費用の2/3(国庫補助を含む)かつ予算の範囲内の補助金を交付

総事業費
補助対象費用 その他の費用

1/3

1/3
 施行者1/3

留意事項

補助を受けようとする場合には、事前に市との協議が必要です。

掲載日:2021年4月27日