優良建築物等整備事業とは?
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等を図るため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物等の整備に対して、国と地方公共団体がその事業費の一部を補助するものです。
… 優良建築物等整備事業(国土交通省ウェブサイト)
補助対象事業
2人以上の地権者がいる2以上の敷地を共同化し建築物を整備する事業
※国の優良建築物等整備事業のうち「優良再開発型・共同化タイプ」を補助対象とします。
敷地の要件
- 敷地面積が概ね1,000平方メートル以上であること
- 建ぺい率に応じた一定以上の空地が確保されていること
- 敷地が原則として幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接すること
建築物の要件
- 地上3階以上であること
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 共用通行部分が一定のバリアフリー要件を満たしていること
対象地域
対象地域 ( 370キロバイト)
補助対象費用
- 調査設計計画費(基本構想作成、事業計画作成、地盤調査、建築設計)
- 土地整備費(建築物除去等費、補償費)
- 共同施設整備費(空地等の整備、供給処理施設、共用通行部分整備費等)
補助金の額
補助対象費用の2/3(国庫補助を含む)かつ予算の範囲内の補助金を交付
総事業費
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補助対象費用 |
その他の費用
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国
1/3 |
市
1/3 |
施行者1/3 |
留意事項
補助を受けようとする場合には、事前に市との協議が必要です。
掲載日:2021年4月27日