米子市社会人スキルアップ支援補助金

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米子市社会人スキルアップ支援補助金

米子市では、社会人の学び直しやスキルアップを支援するため、職業能力の開発および向上に必要な講座等の受講に係る経費を補助します。

※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

補助対象・要件

補助金の概要

リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金交付要綱 (PDFファイル 117キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金案内チラシ(pdf:472KB) (PDFファイル 479キロバイト)

対象者

市内に住所を有する社会人(公務員のうち任期の定めのない正規職員を除く)
※ここでいう社会人とは、15歳以上のかたで、学生又は生徒ではないかたをいいます。

利用制限

申請者が以下に該当する場合は対象となりません。
市税等の滞納がある場合
米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等

補助対象事業

対象となる事業は以下の事業です。

  • 雇用保険法第60条の2第1項の厚生労働大臣が指定する教育訓練に係る講座の受講

※教育訓練給付金と併給が可能です。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 厚生労働大臣指定講座

  • その他上記に類するものとして市長が認める講座の受講

※受講される講座が厚生労大臣指定講座に該当しない場合は事前にお問い合わせください。

※受講料が無料の公的職業訓練(離職者訓練、障害者訓練および求職者訓練)は、対象外となります。

 

補助対象経費

補助対象事業の実施に要する経費として、次に掲げるもの。
ただし、当該経費について、「米子市社会人スキルアップ支援補助金」以外の補助金、助成金等の交付を受ける場合には、当該経費の合計額から、その他の補助金等の額を差し引いた額が補助対象経費となります。

  1. 教育訓練講座等の入学料
  2. 教育訓練講座等の受講料
  3. 教育訓練講座等の受講に係る教材費
  4. 1~3のほか、教育訓練講座等の受講に必要な経費として市長が認める費用

※検定料は対象外となります。

補助率

5分の1(20%)以内

補助上限額

10万円または5万円(1,000円未満切り捨て)

 

受講する講座が次の分野に該当する場合は上限10万円となります。

【上限10万円対象分野】

  • 製造業/卸売業・小売業
  • 医療福祉
  • 建設業
  • 運輸業
  • 情報通信業
  • 生活関連サービス/観光業

※補助金の交付申請は1回に限りますが、複数の講座等を受講される場合には、各講座等に係る経費を合算して申請することができます。

申請方法

次の提出書類をダウンロードの上、必要事項を記入してご提出ください。(ダウンロードができない方は、市役所本庁舎2階の商工課窓口に用紙を設置しておりますのでご利用ください。) 

※予算の上限額に達し次第、募集期間中であっても受付を終了します。
※申請書の審査(交付決定)には2週間程度の時間を要します。
※なお、 交付決定前の支払は補助対象となりませんので、ご注意ください。

提出書類

申請時の提出書類
  1. 交付申請書
    リンク・新しいウィンドウで開きます PDF様式 (PDFファイル 61キロバイト)
    リンク・新しいウィンドウで開きます 記載例 (PDFファイル 279キロバイト)
  2. 補助対象経費の内容が確認できる資料(講座の案内、チラシ等)の写し
  3. 免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど現住所及び生年月日を確認できるもの。
    ※住民票以外はコピーを提出してください。
交付決定後の手続きの様式
  1. 実績報告書兼支払請求書
    リンク・新しいウィンドウで開きます PDF様式 (PDFファイル 53キロバイト)
    リンク・新しいウィンドウで開きます 記載例 (PDFファイル 261キロバイト)
  2. 補助対象経費に係る領収書の写し又は支払を証明し若しくは確認することができるもの。
    ※ 領収書等の宛名は補助金の申請者(講座受講者)と同一である必要があります。
    ※ 交付決定日以前の日付の申込み及び支払いは対象外となります。
    ※銀行振込の場合は、振込の控えと支払内容が分かるもの(請求書等)を提出してください。
    ※クレジットカードなどキャッシュレス決裁の場合は、支払いの内容が確認できる利用明細等を提出してください。
 

お問合せ/申請書提出先

米子市経済部商工課
〒683-8686 米子市加茂町一丁目1番地(市役所本庁舎2階)
電話:0859-23-5216
ファクシミリ:0859-23-5354

電子メール:shoko@city.yonago.lg.jp 

掲載日:2024年3月29日