サービス担当者会議およびモニタリングの取扱いについて(令和2年8月6日付事務連絡)

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サービス担当者会議およびモニタリングの取扱いについて(令和2年8月6日付事務連絡)

サービス担当者会議やモニタリングについては、令和2年5月の新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が解除されたことに伴い、令和2年3月3日付け長起第3761号‐1「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議およびモニタリングの取扱いについて」の臨時的な取扱いを令和2年6月30日までとしたところですが、鳥取県内の感染者が続けて確認され、鳥取県版新型コロナ警報が発令されたことから「鳥取県西部において警報の発令されている期間」に限り臨時的な取扱いを認めることといたします。
なお、今後は鳥取県版新型コロナ警報発令時において同様の取扱いといたします。

通知

リンク・新しいウィンドウで開きます 鳥取県版新型コロナ警報発令に伴うサービス担当者会議およびモニタリングの取扱いの変更等について(お知らせ)(令和2年8月6日付事務連絡PDFファイル 136キロバイト)

鳥取県新型コロナウイルス感染症特設サイト

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1215170.htm#itemid1215170

掲載日:2020年8月7日