新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、令和2年5月25日付事務連絡及び令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報及び第12報)」において新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から臨時的な報酬算定が可能とされたところです。
この取り扱いをされる事業所につきましては、以下の点に留意して算定してください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
第11報(令和2年5月25日付け)
介護保険最新情報No.836(285キロバイト)
第12報(令和2年6月1日付け)
介護保険最新情報No.842(289キロバイト)
第13報(令和2年6月15日付け)
介護保険最新情報No.847(230キロバイト)
留意点
第11報について
問5の取扱いにより報酬請求を行なう居宅介護支援事業所は、被保険者の氏名および被保険者番号、対象となる利用月について、米子市長寿社会課に報告をしてください(電話可)。
第12報について
- この取扱いにより、利用者によっては区分支給限度額を超えて自費サービス分が発生したり、同じ時間サービスを受けている利用者の中で同意の有無により利用料に差額が発生したりする事等が考えられます。事前に担当の介護支援専門員と連携したうえで、詳しい説明を行ない理解を得てから同意をもらってください。
- この取扱いによる報酬を算定しようとする通所系サービス事業所は、米子市長寿社会課に届出書を提出してください。
提供したサービス時間区分の2区分上位の報酬を算定する事務所の届出書(通所系サービス事業所)(119キロバイト)
※13報においてQ&Aも掲載されていますので必ず取り扱いについて確認してください。
掲載日:2020年6月22日