…住宅・建築物の耐震診断・耐震改修を支援します
米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために「木造住宅耐震診断促進事業」と「震災に強いまちづくり促進事業補助金」の2つの制度で、住宅・建築物の耐震化を支援します。
米子市木造住宅耐震診断促進事業
米子市震災に強いまちづくり促進事業補助金
木造一戸建て住宅の所有者で、耐震診断の実施を希望されるかたに対して、耐震診断を行なう技術者を派遣します。
対象となる住宅
次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 米子市内に建築されており、現に居住している(居住する予定がある)もの
- 木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(昭和56年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合、対象から除かれます。)
- 延べ床面積が220平方メートル以下のもの
- 次のいずれかの工法により建築されたもの
- 在来軸組工法
- 枠組壁工法
※プレハブ工法や丸太組工法などは対象外です。
耐震診断の費用
米子市が負担します。(個人負担はありません)
募集件数
15戸
※申請期間内に募集件数を超える申込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。
申込み
申請期間:令和元年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課
申請の手続きや必要書類については、資料「米子市木造住宅耐震診断パンフレット」でご確認ください。
米子市木造住宅耐震診断パンフレット( 211キロバイト)
その他の資料
米子市木造住宅耐震診断促進事業実施要綱( 137キロバイト)
耐震診断申請等の様式( 194キロバイト)
耐震診断申請等の様式( 80キロバイト)
お問い合わせ
建築相談課
電話:(0859)23-5236
ファクシミリ:(0859)23-5394
耐震診断を実施される住宅および建築物の所有者や、耐震改修設計・耐震改修工事・除却を実施される一戸建て住宅の所有者に対して、その費用の一部を助成します。
耐震診断
補助対象建物
次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 米子市内に建築されたもの
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 。ただし木造住宅は平成12年5月31日以前に建築されたもの(それぞれ、昭和56年6月1日、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で50平方メートル以上または既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
- 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
補助金の額
耐震診断に要する費用の3分の2の額で、次の額が上限となります。
種別 |
上限額 |
募集件数 |
一戸建ての住宅 |
5万8千円
(設計図書がある場合) |
2戸 |
7万5千円
(設計図書がない場合) |
一戸建ての住宅以外の
住宅・建築物 |
200万円
(建物の延べ床面積により
別途上限額があります。) |
1戸 |
申込み
申請期間:令和元年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課
※申請期間内に募集件数を超える申込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。
耐震改修設計
補助対象建物
次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 米子市の区域内に建築されたもの
- 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
- 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
- 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
補助金の額
耐震改修設計に要する費用の3分の2の額で、上限額は16万円です。
募集件数
3戸
※申請期間内に募集件数を超える申込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。
申込み
申請期間:令和元年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課
その他
補助金を受けるためには、耐震改修設計の前に耐震診断を行なう必要がありますので、申請の前にご相談ください。
耐震改修工事・除却
補助対象建物
次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
- 米子市の区域内に建築されたもの
- 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
- 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
- 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
- 市長から地震に対して安全な構造とするよう勧告を受けたもの(※耐震改修工事に限る)
補助金の額
耐震改修工事に要する費用の3分の2または3分の1の額で、上限額は100万円です。
除却に要する費用の23パーセントで、上限額は82万2千円です。
募集件数
3戸
※申請期間内に募集件数を超える申込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。
申込み
申請期間:令和元年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課
その他
補助金を受けるためには、 耐震改修工事、除却の前に耐震診断を行なう必要がありますので、申請の前にご相談ください。
※補助金の額は、建物の面積などにより異なる場合があります。
くわしくは建築相談課にお問い合わせください。
また、「米子市耐震パンフレット」もあわせてご確認ください。
米子市耐震補助金パンフレット( 222キロバイト)
耐震診断・耐震改修を希望されるかたへ
まずは、建築士にご相談を!
耐震診断・改修設計は、建物の構造にくわしい建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)が行ないます。
建築士は、建築設計事務所や工務店等に所属しています。
補助金の申請には…
補助金を受けるためには、事業に着手される前に、建築相談課への申請(補助金交付申請)が必要です。
(診断や改修を始めてからでは、補助金を受けることができません)
建築相談課窓口では、申請に対する事前相談を行なっています。
相談の際は、建物の建築年や床面積などがわかるもの(建物の登記事項証明書、家屋の課税証明書、固定資産課税評価事項証明書など)をご用意ください。
これらの書類は、補助金の申請時にも必要になります。
補助金の申請方法は、資料「補助金手続きの流れ」でご確認ください。
【資料】補助金手続きの流れ
耐震診断の場合( 156キロバイト)
改修設計の場合( 155キロバイト)
耐震改修の場合( 156キロバイト)
事業の着手についてのご注意
補助事業(耐震診断・改修設計・耐震改修)の着手(契約)は、補助金交付申請に対する「補助金交付決定通知書」の交付を受けた後に行なっていただきますので、ご注意ください。
その他の資料
米子市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱( 316キロバイト)
補助金申請等の様式( 203キロバイト)
補助金申請等の様式( 83キロバイト)
お問い合わせ
建築相談課
電話:(0859)23-5236
ファクシミリ:(0859)23-5394
掲載日:2019年5月24日