米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために「米子市震災に強いまちづくり促進事業」という補助制度を設けています。 地震などの災害の際に、道路沿いのブロック塀が倒れて被害が発生するのを防ぐために、危険なブロック塀の撤去費用について補助制度を設けています。
道路に面し、安全対策が必要なブロック塀の撤去および撤去した範囲に行なう軽量なフェンス、生け垣等への改修に係る工事費用を助成します。
ブロック塀撤去改修事業パンフレット( 464キロバイト)
ブロック塀撤去・改修参考事例集( 132キロバイト)
ブロック塀点検表により、安全対策が必要と認められるもの 例 ひび割れがある、控壁がない、押すと簡単にぐらつく 等 ブロック塀点検表( 48キロバイト)
建築基準法上の道路※1並びに住宅等から避難所等へ至る私道を除く経路に面するブロック塀 ※上記以外の道路沿いのブロック塀でも補助金が交付できる場合があります 例:不特定の者が通行する道路(補助上限額が下がります) ※1建築基準法上の道路の例:国道・県道・市道で幅員が4m以上等 建築基準法上の道路かの判断が難しい場合は、建築相談課で閲覧できる道路台帳や米子市ホームページの米子市電子サービスの地図情報システム等を参考にご確認ください。または建築相談課にお問い合わせください。その際には、対象の道路の幅員が重要になります。事前に道路の幅員をご確認ください。
道路に面するブロック塀を全て撤去、もしくは道路からの高さが60センチメートル以下になるよう撤去を行なうものをいいます。 ※建築基準法第42条第2項に規定する道路内のブロック塀は全て撤去する必要があります。 建築基準法第42条第2項の道路…昔から建物の立ち並びがある幅員が4m未満の道路
前記の条件で撤去したブロック塀の範囲にブロック塀の代わりに新設するフェンスや生け垣(※既設・新設を問わずブロックを基礎とするものは対象になりません。)をいいます。【ブロック塀を撤去後、新たにブロックを使用するものは補助の対象になりません。(フェンスの下部に2~3段ブロックを使用する工事も補助の対象になりません)】
次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
ブロック塀点検表( 48キロバイト)
(※建築基準法上の道路内への新設は不可)
補助金の申込みは必ず工事(契約)前に行なってください!
補助金交付決定後に工事契約を行なってください。 補助金交付決定前の工事契約には、補助金を交付することが出来ません。
次の13のうち一番低い額
令和6年5月1日(水曜日)から11月29日(金曜日)まで
先着順(期間内であっても予算額に達した時点で補助申請の受付は終了します。)
米子市役所糀町庁舎(鳥取県西部総合事務所3号館) 2階 建築相談課
受付窓口は、米子市役所糀町庁舎(米子市糀町一丁目160)になりますので、お気をつけください。
申請の手続きや必要書類については、資料「補助金交付申請(ブロック塀の撤去等)の手続きの流れ」をご確認ください。
補助金交付申請(ブロック塀の撤去等)の手続きの流れ( 255キロバイト)
補助金申請等の様式( 57キロバイト) 補助金申請等の様式( 25キロバイト) ※組積造の塀の場合は、組積造の塀の点検表を提出ください。
※見積書の添付が必要です。
(1)ブロック塀工事に必要な数量が正確に記載されている必要があります。
(2)見積書は工事毎に分けて用意してください。(ブロック塀工事・フェンス工事・その他工事)
※役員等調書兼照会承諾書は、申請者が法人の場合に必要です。
記載例( 73キロバイト) 添付書類の作成例 図面( 520キロバイト) 正確な寸法が必要です。
添付書類の作成例 写真( 351キロバイト)
米子市震災に強いまちづくり促進事業要綱( 109キロバイト) 米子市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱別表( 142キロバイト) 補助金書類一式( 94キロバイト) 補助金書類一式( 57キロバイト) 口座振込依頼書( 64キロバイト) 口座振込依頼書( 36キロバイト) 補助金等支払請求書( 37キロバイト) 補助金等支払請求書( 21キロバイト) 役員等調書兼照会承諾書( 83キロバイト) 役員等調書兼照会承諾書( 33キロバイト)
建築相談課景観担当 電話:(0859)23-5227 ご相談は申請期間以外でも随時受け付けております。 補助事業は郵送で申請することができます。 下記お問い合わせ先まで申請書を郵送してください。 書類の訂正があった場合、再度郵送が必要となります。日数に余裕をもって申請してください。
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