米子市震災に強いまちづくり促進事業(令和4年度)...受付再開のお知らせ

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米子市震災に強いまちづくり促進事業(令和4年度)...受付再開のお知らせ

米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化を支援します。耐震診断を実施される住宅および建築物の所有者や、耐震改修設計・耐震改修工事・除却を実施される一戸建て住宅の所有者に対して、その費用の一部を助成します。

今年度より住宅の耐震改修工事と併せて実施する屋根瓦の耐震・耐風対策の補助制度を新設しました。
また住宅の耐震診断について補助金額を増額しました。


令和4年8月8日より申請の受付を再開します。

耐震診断(住宅)

補助対象建物

次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 米子市内に建築されたもの
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 。ただし木造住宅は平成12年5月31日以前に建築されたもの(それぞれ、昭和56年6月1日、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で50平方メートル以上または既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
  3. 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

補助金の額 上限額を増額しました

耐震診断に要する費用の3分の2の額で、次の額が上限となります。

種別  上限額 
 一戸建ての住宅
(設計図書がある場合)
 7万3千円
 一戸建ての住宅
(設計図書がない場合)
 9万円
 

耐震診断(建築物)

補助対象建物

次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 米子市内に建築されたもの
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 。ただし木造住宅は平成12年5月31日以前に建築されたもの(それぞれ、昭和56年6月1日、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で50平方メートル以上または既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
  3. 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

補助金の額

耐震診断に要する費用の3分の2の額で、次の額が上限となります。

種別   上限額
 一戸建ての住宅以外の
住宅・建築物
 200万円
(建物の延べ床面積により
別途上限額※1があります。)

※1 別途上限額 1平方メートルあたり2,400円 
例:500平方メートルの建物 500×2,400=120万円(上限額)

 

耐震改修設計

補助対象建物

次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 米子市内に建築されたもの
  2. 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
  3. 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
  4. 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの

補助金の額

耐震改修設計に要する費用の2分の1の額で、上限額は12万円です。 

その他

補助金を受けるためには、耐震改修設計の前に耐震診断を行なう必要がありますので、申請の前にご相談ください。

耐震改修工事(建替)・除却

補助対象建物

次の4つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 米子市内に建築されたもの
  2. 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)
  3. 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
  4. 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの

補助金の額

耐震改修工事に要する費用の5分の4で、上限額は100万円です。※1
※1令和元年度までに当補助金を利用して耐震改修設計を実施した場合は、
耐震改修工事に要する費用の23パーセントで、上限額は 100万円です。
除却に要する費用の23パーセントで、上限額は82万2千円です。

その他

補助金を受けるためには、 耐震改修工事、除却の前に耐震診断を行なう必要がありますので、申請の前にご相談ください。

屋根瓦の耐震・耐風対策 令和4年度より新設しました

補助対象建物

次の4つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 米子市内に建築されたもの
  2. 建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの
  3. 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの ※瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合 調査票参照                    

    リンク・新しいウィンドウで開きます 調査票Excelファイル 27キロバイト)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 調査票 (PDFファイル 186キロバイト)

  4. 次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれかに該当するもの

 (ア)  昭和56 年6月1日(木造住宅の場合は、平成12 年6月1日)以降に建築されたもの
 (イ)  昭和56 年5月31 日(木造住宅の場合、平成12 年5月31 日)以前に建築されたもののうち、
    建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの
 (ウ)  耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
 (エ)  耐震改修工事を併せて行なうもののうち、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
 (オ)  土葺き瓦屋根を有するもの

補助金の額

屋根瓦の耐震・耐風対策に要する費用の3分の1で、上限額は30万円です。

その他

補助金を受けるためには、『瓦屋根標準設計・施工ガイドライン』に基づいて施工する必要がありますので、申請の前にご相談ください。

耐震診断・耐震改修等を希望されるかたへ

まずは、建築士にご相談を!

耐震診断・改修設計は、建物の構造にくわしい建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)が行ないます。
建築士は、建築設計事務所や工務店等に所属しています。

補助金の申請には…

補助金を受けるためには、事業に着手される前に、建築相談課への申請(補助金交付申請)が必要です。
(診断や改修を始めてからでは、補助金を受けることができません)

建築相談課窓口では、申請に対する事前相談を行なっています。
相談の際は、建物の建築年や床面積などがわかるもの(建物の登記事項証明書、家屋の課税証明書、固定資産課税評価事項証明書など)をご用意ください。
これらの書類は、補助金の申請時にも必要になります。

補助金の申請方法は、資料「補助金手続きの流れ」でご確認ください。

【資料】補助金手続きの流れ

新しいウィンドウ・タブが開きます 耐震診断の場合PDF 156キロバイト)
新しいウィンドウ・タブが開きます 改修設計の場合PDF 155キロバイト)
新しいウィンドウ・タブが開きます 耐震改修の場合PDF 156キロバイト)

申込み

申請期間:令和4年6月1日(水曜日)から11月30日(水曜日)まで
受付方法:先着順(期間内であっても予算額に達した時点で補助申請の受付は終了します。)
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課 

事業の着手についてのご注意

補助事業(耐震診断・改修設計・耐震改修・屋根瓦の耐震・耐風対策)の着手(契約)は、補助金交付申請に対する「補助金交付決定通知書」の交付を受けた後に行なっていただきますので、ご注意ください。

その他の資料 今年度より書式が改定されました

新しいウィンドウ・タブが開きます 米子市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱PDF 174キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱別表PDFファイル 318キロバイト)
新しいウィンドウ・タブが開きます 補助金申請等の様式PDF 178キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金申請等の様式Wordファイル 117キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 完了届出書 PDFファイル 59キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 完了届出書Wordファイル 24キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 口座振込依頼書PDFファイル 64キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 口座振込依頼書Excelファイル 36キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金等支払請求書PDFファイル 71キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金等支払請求書Wordファイル 35キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 役員等調書兼照会承諾書PDFファイル 44キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 役員等調書兼照会承諾書Wordファイル 25キロバイト)

申請先・お問い合わせ先

米子市役所建築相談課 景観担当
電話:(0859)23-5227

ご相談は申請期間以外でも随時受け付けております。
補助事業は郵送で申請することができます。
下記お問い合わせ先まで申請書を郵送してください。
書類の訂正があった場合、再度郵送が必要となります。日数に余裕をもって申請してください。

掲載日:2022年4月28日