本市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話言語の普及等に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにすること、手話言語の普及等に関する施策を推進し、障がいの有無に関わらずすべての市民が共生できる地域社会の実現をめざすことを目的として、「米子市手話言語条例」を制定しました。
米子市手話言語条例(
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条例の内容
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この条例の理念及び趣旨をより明確にするため、前文を置くこととする。
- 手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解及び普及並びに地域における手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者とが共生することができる地域社会を実現することをこの条例の目的とすることとする。(第1条関係)
- 手話言語の理解及び普及並びに地域における手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定めることとする。(第2条関係)
- 市の責務を定めることとする。(第3条関係)
- 市民、ろう者、意思疎通支援者及び事業者のそれぞれの役割について定めることとする。(第4条関係)
- 市が推進する施策及びその推進方針の策定について定めることとする。(第5条関係)
- 市は、手話言語に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとすることとする。(第6条関係)
条例の検討経過
時期 |
内容 |
平成30年8月30日 |
米子市手話言語条例(仮称)に係る研究会(当事者団体・支援者団体・関係行政機関で構成)の設置・第1回研究会開催
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平成30年10月1日 |
第2回研究会開催
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平成30年11月7日 |
第3回研究会開催
- 条例案(素案)を決定
- 関連施策の実施について意見聴取
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平成30年12月3日から平成31年1月15日まで |
条例案(素案)に対する市民意見公募(パブリックコメント)の実施 |
今後の取組み
条例に定める次の施策について、ろう者、意思疎通支援者等の意見を伺いながら推進方針を定めて取り組み、共生社会の実現をめざします。
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手話言語に対する理解及び手話言語の普及を図るための施策
- 手話言語を用いた情報の発信など、ろう者が市政に関する情報を速やかに得ることができるようにするための施策
- 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話言語による意思疎通支援者のための施策
- 乳幼児期におけるろう児の早期発見及び療育並びにろう児の保護者のための施策
- 教育機関におけるろう児の手話言語の早期教育及びその環境整備のための施策
- ろう者の高齢化に対応するための施策
- 災害時におけるろう者に対する情報の提供及び意思の疎通を支援するための施策
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
掲載日:2019年4月1日