米子市の情報公開制度
米子市の情報公開制度は、市と市民の皆さんの共有の財産である米子市の持っている情報を公開することにより、米子市と市民の皆さんとの信頼関係を深め、市政への市民参加により、開かれた市政を実現しようとするものです。
米子市情報公開条例に基づいて、市が保有する公文書を市民の皆さんなどからの請求に応じて原則として公開します。
また、市が行なう事務事業を適正に行なうため、情報公開制度を説明した「米子市情報公開制度の手引き」を作成しています。
… 米子市情報公開条例
米子市情報公開制度の手引き ( 1.42メガバイト)
情報公開制度の請求から公開までのしくみ
公開を請求できる人
だれでも公開の請求をすることができます。
制度を実施する機関
議会を含む米子市のすべての機関
公開の対象となる公文書
公開の対象となる公文書は、市が保有している文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子データなど)です。
請求の方法
公開を求める公文書の所管課に、所定の請求書を提出してください。なお、郵送、ファクシミリ又は電子申請による請求もできます。
※実施機関ごとに宛先が異なりますのでご注意ください。
公文書公開請求書(PDF形式) ( 68キロバイト)
公文書公開請求書(Word形式) ( 20キロバイト)
実施機関一覧 ( 77キロバイト)
電子申請を行なう場合は、次のURLからアクセスできます。
https://s-kantan.jp/city-yonago-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3323
公開・非公開の決定
公開・非公開の決定は、請求のあった日(公開を求める公文書の所管課が受け付けた日)から15日以内(※)に行ないますが、やむを得ない理由がある場合は、45日を限度として延長することがあります。
※請求があった日の翌日から起算します。なお、15日目が市の休日の場合はその直後の市の休日でない日までに決定します。
公開の実施
通知書により指定した日時および場所で、公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けることができます。
手数料
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、手数料が必要となります。また、郵送の場合は、実費をご負担いただきます。
写しの交付に係る手数料一覧表(PDF形式)( 61キロバイト)
また、次のいずれかに該当するかた 以外のかたは、350円の手数料も必要となります。
- 市内に住所があるかた
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人
- 市内の事業所または事業所に勤務しているかた
- 市内の学校に在学しているかた
- 市が行なう事務または事業に利害関係があるかた
不服申し立て(審査請求)
公文書は原則として公開ですが、中には非公開情報があり、公開されない場合があります。このような非公開の決定に不服のある場合は行政不服審査法による審査請求ができます。この場合に市は、学識経験者による「米子市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その審査結果を尊重して、再度公開するかどうかを決定します。
非公開情報
情報公開制度は、原則公開ですが、次のいずれかに該当する情報は、公開しないこととしています。
-
個人に関する情報
(戸籍、資産などの個人情報)
-
法人等の事業活動に関する情報
(法人等の権利や利益を害するおそれのある情報など)
-
公共の安全に関する情報
(人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報)
-
法令秘に属する情報
(法令等の規定により、公にすることができない情報)
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市の審議、協議等に関する情報
(市の内部の審議等に関する情報で、中立性が著しく損なわれる情報)
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国等との信頼・協力関係に関する情報
(国や他の地方公共団体などとの協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼす情報)
-
市の事務事業の執行に関する情報
(市が行なう試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報)
情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度と個人情報保護制度の適正な運営を図るため、市長の附属機関として、学識経験のある委員5人で組織された「米子市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。
ここでは、公文書の公開や、個人情報の開示、訂正、利用の停止などの決定について審査請求があった場合に、中立・公正な立場で審査するとともに、制度全般の運営等について審議を行ないます。
… 米子市情報公開・個人情報保護審査会条例
… 米子市情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
情報公開制度の運用状況
米子市では、毎年情報公開制度の運用状況をとりまとめています。
… 情報公開・個人情報保護制度の運用状況
掲載日:2024年6月25日