米子市では、私立幼稚園に通うお子さんの保護者に、幼稚園を通じて補助事業を行なっています。
私立幼稚園就園奨励費助成事業(平成29年度)
概要
私立幼稚園等にお子さんを就園させている世帯の所得に応じた経済的負担の軽減を図ることにより、私立幼稚園等への就園を奨励するため、私立幼稚園等の設置者が保育料等の一部を減免する措置に対して、就園奨励補助事業を行なっています。
補助対象となる世帯
次の要件を満たす世帯が対象となります。
- 米子市に住民登録しており、私立幼稚園等にお子さんを就園させている世帯
- 平成29年度に納付すべき市町村民税額が、下記の補助限度額表の補助対象に該当する世帯
- 同一世帯の第3子以降のお子さんを私立幼稚園に就園させている世帯
補助対象となる経費
保育料及び入園料(給食費、施設整備費等は補助対象となりません。)
補助限度額表
【注意事項】次の(1)から(3)の表について、補助対象世帯における市町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別控除適用前の額となります。
(1)当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯
(保護者と生計を共にする子どもについて、年齢に関係なく最年長者から順に第1子、第2子、第3子以降として、この表(1)を適用します。)
階層 |
補助対象 |
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
1 |
生活保護世帯 |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
2‐1 |
市町村民税非課税世帯又は
市町村民税所得割非課税世帯のうち、
ひとり親世帯等(注1) |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
2‐2 |
市町村民税非課税世帯及び
市町村民税所得割非課税世帯のうち、
上記以外の世帯 |
年額
224,000円 |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
3‐1 |
市町村民税所得割額が
77,100円以下の世帯のうち、
ひとり親世帯等(注1) |
年額
224,000円 |
年額
308,000円 |
年額
308,000円 |
3‐2 |
市町村民税所得割額が
77,100円以下の世帯のうち、
上記以外の世帯 |
年額
108,000円 |
年額
194,000円 |
年額
308,000円 |
(注1)…表の2‐1、3‐1階層における「ひとり親世帯等」とは、ひとり親(母子・父子)家庭や障がい児(者)のいる世帯です。
(2)当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯のうち、小学校1年生の兄・姉がいない世帯
階層 |
補助対象 |
1人就園の場合及び
同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) |
同一世帯から
2人以上就園している場合の
次年長者(第2子) |
同一世帯から
3人以上就園している場合の
左以外の園児(第3子以降) |
4 |
市町村民税所得割額が
211,200円以下の世帯 |
年額
45,000円 |
年額
163,000円 |
年額
308,000円 |
5 |
上記階層以外の
世帯 |
― |
年額154,000円又は次の算式により算定した額のいずれか低い額
(当該年度に保護者が支払う保育料等の総額×1/2)-保育料軽減額 |
年額
308,000円 |
(3)当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯のうち、小学校1年生の兄・姉がいる世帯
階層 |
補助対象 |
小学校1年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) |
小学校1年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) |
4 |
市町村民税所得割額が
211,200円以下の世帯 |
年額
163,000円 |
年額
308,000円 |
5 |
上記階層以外の
世帯 |
年額154,000円又は次の算式により算定した額のいずれか低い額
(当該年度に保護者が支払う保育料等の総額×1/2) |
年額
308,000円 |
補助階層の判定に際しての注意事項
- 父母(父母の配偶者、事実婚を含む。)及び子どもを扶養(税金・保険証)している親族の市町村民税額によって決定します。ただし、父母及び子どもを扶養している親族の合計所得が28万円以下の場合は、同居している祖父母等の最多納税者の所得割額も含めて計算します。
- 園児の就学前の兄・姉が、幼稚園、認可保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援もしくは特例保育、家庭的保育事業等を利用している場合は、その兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子又は第3子以降の補助対象とします。
- 途中入退園や転出入の場合は、在園月数に応じて減免されます。
- 補助限度額表(1)から(3)のほか、生計同一世帯の第2子(当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、77,100円以下の世帯で第1子(世帯の最年長)と同時在園に限る)及び第3子以降の園児については、保育料無償化の対象となります。ただし、満3歳に達した月の保育料から対象となります。
- 今年度に支払う保育料の総額が補助限度額を下回る場合、支払総額が補助限度額となります。
申請について
各幼稚園等を通じて申請をしていただきますので、各幼稚園等にお問い合わせください。
支払いの時期
市から幼稚園への支払いは、平成29年度末(平成30年3月)を予定しています。
その後、各幼稚園から、補助の対象となったかたに支払われることになります。
掲載日:2017年7月13日