1 概要
米子市では、私立幼稚園等に幼児教育無償化対象前のお子さんを就園させている世帯の所得に応じた経済的負担の軽減を図ることにより、私立幼稚園等への就園を奨励するため、私立幼稚園等の設置者が保育料等の一部を減免する措置に対して、就園奨励補助事業を行っています。
2 補助対象となる世帯
米子市に住民登録しており、私立幼稚園又は認定こども園に3歳未満のお子さんを就園させている世帯であって、裏面の補助限度額表の補助対象に該当する世帯
3 補助対象となる経費
保育料及び入園料(給食費、施設整備費等は補助対象となりません。)
4 提出書類等
1 『保育料等減免措置に関する調書』
表面・裏面とも記入の上、必要に応じて下記(2)の添付書類を添えて、幼稚園等が指定する日までに幼稚園等へ提出してください(後日、追加で書類をお願いする場合があります)。
「在園幼児の属する世帯の状況」欄については、園児と生計を共にする方全員を記入してください。住民票上の世帯は別でも、同一住所(同居)の場合は、生計を共にしているとみなします。
2 添付書類
世帯の状況に応じて、次の表のとおり添付書類が必要です。
世帯の状況
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提出書類
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発行元
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今年の1月1日現在の住所が米子市外の方
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今年度市町村民税所得課税証明書
※住宅借入金等特別控除額の適用前の額が分かるもの
※左欄の世帯の状況に該当する保護者全員(園児の父母)の証明書が必要です。
※指定都市の証明書は、旧税率で再計算して階層を判定します。
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今年の1月1日現在にお住まいだった市町村役場
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申請する園児と同一の住所ではないが、生計が同一の方(米子市外の単身赴任者等)
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前年中に国外で収入があった方
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国外での収入(前年の1月から12月までの1年間)を証する書類
※外貨での収入の場合は円に換算し、国内外の収入額を合算した市町村民税相当額を補助基準に適用します。
※外国語で表記されているものについては、和訳した書類も添付してください。
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勤務先等
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生活保護を受けている方
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福祉事務所長の証明書
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米子市役所福祉課
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ひとり親世帯
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児童扶養手当の認定を受けていない場合は、遺族年金証書の写し又はひとり親世帯申立書(保育料等減免措置に関する調書の裏面)
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-
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世帯の状況
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提出書類
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発行元
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障がい児(者)のいる世帯
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障がいの状況の分かるもの(障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書・障害年金証書の写し)
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申請する園児の兄・姉が他の幼稚園を利用している方
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在園証明書
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各幼稚園
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申請する園児の兄・姉が児童発達支援等を利用している方
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市町村から交付された最新の通所受給者証の写し
※児童の氏名、契約日等が記載されている部分の写しが必要です。
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―
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申請する園児が第3子以降の場合
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住民基本台帳で第3子以降であることが確認できない場合のみ、戸籍謄本
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本籍地の市町村役場
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5 補助限度額表
(1)今年度市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯
階層
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※補助対象(市町村民税所得割額は住宅借入金等特別控除適用前の額)
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※保護者と生計を共にする子どもについて、年齢に関係なく最年長者から順に第1子、第2子、第3子以降として、この表を適用します。
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第1子
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第2子
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第3子以降
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1
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生活保護世帯
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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2-1
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市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割非課税世帯のうち、ひとり親世帯等
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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2-2
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市町村民税所得割非課税世帯のうち、上記以外の世帯
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月額 18,700円
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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3-1
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市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯のうち、ひとり親世帯等
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月額 18,700円
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月額 25,700円
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月額 25,700円
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3-2
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市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯のうち、上記以外の世帯
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月額 12,000円
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月額 17,000円
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月額 25,700円
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※上記の2-1、3-1階層における「ひとり親世帯等」とは、ひとり親(母子・父子)家庭や障がい児(者)のいる世帯
(2)今年度市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯のうち、小学校1年生の兄・姉がいない世帯
階層
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※補助対象(市町村民税所得割額は住宅借入金等特別控除適用前の額)
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1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
(第1子)
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同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子)
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同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降)
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4
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市町村民税所得割額が211,200円以下の世帯
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月額 3,750円
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月額 13,600円
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月額 25,700円
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5
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上記階層以外の世帯
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―
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月額12,800円又は次の算式により算定した額のいずれか低い額
(当該月に保護者が支払う保育料等の額×1/2(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額))-保育料軽減額
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月額 25,700円
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(3)今年度市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯のうち、小学校1年生の兄・姉がいる世帯
階層
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※補助対象(市町村民税所得割額は住宅借入金等特別控除適用前の額)
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小学校1年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
(第2子)
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小学校1年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生に兄・姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
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4
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市町村民税所得割額が211,200円以下の世帯
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月額 13,600円
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月額 25,700円
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5
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上記階層以外の世帯
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月額12,800円又は次の算式により算定した額のいずれか低い額
(当該月に保護者が支払う保育料等の額×1/2(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額))
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月額 25,700円
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6 補助階層の判定に際しての注意事項
- 父母(父母の配偶者、事実婚を含む。)及び子どもを扶養(税金・保険証)している親族の市町村民税額によって決定します。ただし、父母及び子どもを扶養している親族の合計所得が28万円以下の場合は、同居している祖父母等の最多納税者の所得割額も含めて計算します。
- 園児の就学前の兄・姉が、幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部等もしくは特例保育、家庭的保育事業等を利用している場合は、その兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子及び第3子以降の補助対象とします。
- 各月に支払う保育料等の総額が補助限度額を下回る場合、支払総額が補助限度額となります。
- 個人情報保護のため、電話等による市町村民税課税額等の確認はお受けできませんので、ご了承ください。
7 申請について
各幼稚園等を通じて申請をしていただきますので、各幼稚園等にお問い合わせください。
8 問い合わせ先
各幼稚園等又は米子市役所こども支援課(電話 0859-23-5177)まで。
掲載日:2019年7月25日