米子市では、私立幼稚園にお子さんを通わせる保護者に、幼稚園を通じて補助事業を行なっています。
そのうちのひとつ、「私立幼稚園就園奨励費助成事業」は、私立幼稚園が保育料を減免する場合に、米子市がその私立幼稚園に補助金を出すことで、お子さんを通園させている保護者の経済的負担の軽減を図り、幼児教育の普及、充実を目的とする事業です。
私立幼稚園就園奨励費助成事業(平成25年度)
補助対象と補助金の限度額
米子市に住民登録があり、他市町村にある園も含む私立幼稚園に、3歳児、4歳児、5歳児を通園させている保護者が対象となります。
補助金の限度額は、平成25年度の市民税の額によって、次の表のとおりになります。
区分 |
補助限度額 |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子) |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降) |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額
208,000円 |
年額
244,000円 |
年額
280,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 |
年額
180,000円 |
年額
230,000円 |
年額
280,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、34,500円に次に定めるところにより算定した額の合計額を加えて得た額以下の世帯
(1)16歳未満の扶養親族の数に21,300円を乗じて得た額
(2)16歳以上19歳未満の扶養親族の数に11,100円を乗じて得た額 |
年額
103,000円 |
年額
192,000円 |
年額
280,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、144,200円に次に定めるところにより算定した額の合計額を加えて得た額以下の世帯
(1)16歳未満の扶養親族の数に19,800円を乗じて得た額
(2)16歳以上19歳未満の扶養親族の数に7,200円を乗じて得た額 |
年額
45,000円 |
年額
163,000円 |
年額
280,000円 |
上記区分以外の世帯 |
―
|
―
|
年額
280,000円 |
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算します。
- 幼稚園・保育園に通っているお子さんのうち、何番目のお子さんに当たるかで補助金額が異なります。
- 市民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除の適用前の額になります。
申請に必要な書類
保育料等減免措置に関する調書
「保育料等減免措置に関する調書」は、幼稚園を通じてお配りします。
調書をなくされた場合などは、ダウンロードしてお使いください。
【様式】
保育料等減免措置に関する調書( 126キロバイト)
平成25年1月1日現在の住所が米子市以外の方は、平成25年1月1日現在にお住まいだった市町村の長が交付する平成25年度所得課税証明書(住宅借入金等特別控除額の適用前の額が分かるもの)を「保育料等減免措置に関する調書」に添付してください。
- 平成25年1月1日現在、海外にお住まいだった方は、日本で平成25年度の課税証明書が取れませんので、平成24年分の源泉徴収票を用意してください。
こども未来課で、これをもとに日本にお住まいだった場合の平成25年度課税額を仮計算し、補助対象となるかどうかを判断します。
申請の時期
幼稚園から市への申請は9月上旬を予定しています。
保護者から幼稚園への申請時期は、園ごとに異なります。各幼稚園にお問い合わせください。
なお、中途入園された方は、9月以降も申請が可能ですのでお早めに幼稚園担当者に連絡してください。
支払いの時期
市から幼稚園への支払いは、平成25年度末(平成26年3月)です。
その後、各幼稚園から、補助の対象となった方に支払われることになります。
その他ご不明のことがあれば、こども未来課(電話:23-5178)か、各幼稚園にお問い合わせください。
幼稚園にお子さんを通わせる保護者への補助金には、このほかに「私立幼稚園第3子保育料軽減事業」があります。
【参考】
… 私立幼稚園第3子保育料軽減事業(平成25年度)
掲載日:2013年8月1日