被災証明書の取扱いについて

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被災証明書の取扱いについて

風水害や地震等により被災した場合、保険金などの給付を受けるため被災したことの証明を必要とする場合があります。
必要なかたは、次のとおり申請してください。

被災証明の申請書受付

被災証明書の申請は、市役所本庁舎3階 防災安全課で受け付けています。
申請書は、防災安全課でお渡ししていますが、このページからダウンロードすることもできます。

申請書の確認

被災証明の申請は、書面で受け付けます。
申請書の記載内容について、記入漏れがないことと、自治会長(又は民生委員)の署名(又は記名)及び押印があることを確認して受け付けます。

被災の現地調査について

本来、被災を証明する際は、職員が現地調査をすることが必要であるところですが、米子市においては被災の現地確認を自治会長(又は民生委員)によって行ない、自治会長(又は民生委員)と市長が連名で署名(又は記名)押印することにより被災の証明を行なっています。
また、自治会長(又は民生委員)がおられない地域の場合は別途ご相談ください。

証明書の作成について

申請書のコピーを一部とり、窓口の保管用の副本とします。
正本を証明書として申請者に交付します。(手数料は無料です。)

 

罹災証明書と被災証明書の相違について

証明書の種類  証明の対象となる物件  被害の確認方法  証明する事項  主な用途 
 罹災証明書 住家(社会通念上の住宅であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使用している建物をいう。)   市職員による現地確認  被害の程度 被災者支援制度の申請、税金・保険料の減免、保険の請求※など 
 被災証明書 建物(住宅、倉庫・店舗等の建物)、動産(家財、車両)など   申請者の提出した写真による確認  被災の届出がなされた事実

 保険の請求※

災害ごみの減免など

  ※保険の請求については、加入している保険会社等にご確認ください。

よくある問い合わせ

質問被災証明が必要なときは、どのような時か?

回答主に、台風や落雷などにより、家屋、家財が罹災(りさい)した場合に保険金等の給付を受けるために必要となります。主な提出先は、郵便局(簡易保険)や共済組合(共済保険)などです。
また、税務署で確定申告する際、損益計上の証明として必要になる場合もあります。

質問自治会長が被災した場合、どうすればいいか?

回答自治会長が被災した場合、第3者による確認者として民生委員にお願いすることとなります。また、民生委員が確認できない場合は、副会長による確認でも構わないこととしています。
ただし、保険などの種類によっては、副会長による確認では認めない場合がありますので、その場合は別途ご連絡ください

ダウンロード

      

リンク・新しいウィンドウで開きます 被災証明書様式PDFファイル 38キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 被災証明書(記入の仕方)PDFファイル 64キロバイト)

 

関連項目

リンク … 災害ごみについて

 

掲載日:2021年3月31日