風水害や地震等により被災した場合、保険金などの給付を受けるため被災したことの証明を必要とする場合があります。
必要なかたは、次のとおり申請してください。
被災証明の申請書受付
被災証明書の申請は、市役所本庁舎3階 防災安全課で受け付けています。
申請書は、防災安全課でお渡ししていますが、このページからダウンロードすることもできます。
申請書の確認
被災証明の申請は、書面で受け付けます。
申請書の記載内容について、記入漏れがないことと、自治会長(又は民生委員)の署名(又は記名)及び押印があることを確認して受け付けます。
被災の現地調査について
本来、被災を証明する際は、職員が現地調査をすることが必要であるところですが、米子市においては被災の現地確認を自治会長(又は民生委員)によって行ない、自治会長(又は民生委員)と市長が連名で署名(又は記名)押印することにより被災の証明を行なっています。
また、自治会長(又は民生委員)がおられない地域の場合は別途ご相談ください。
証明書の作成について
申請書のコピーを一部とり、窓口の保管用の副本とします。
正本を証明書として申請者に交付します。(手数料は無料です。)
よくある問い合わせ
被災証明が必要なときは、どのような時か?
主に、台風や落雷などにより、家屋、家財が罹災(りさい)した場合に保険金等の給付を受けるために必要となります。主な提出先は、郵便局(簡易保険)や共済組合(共済保険)などです。
また、税務署で確定申告する際、損益計上の証明として必要になる場合もあります。
自治会長が被災した場合、どうすればいいか?
自治会長が被災した場合、第3者による確認者として民生委員にお願いすることとなります。また、民生委員が確認できない場合は、副会長による確認でも構わないこととしています。
ただし、保険などの種類によっては、副会長による確認では認めない場合がありますので、その場合は別途ご連絡ください
ダウンロード
被災証明書様式(xlsx:14KB)
被災証明書様式(記載例)( 293キロバイト)
掲載日:2021年3月31日