生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので
ためらわずにご相談ください。
生活保護は、病気やけがなどで働けなくなったり、さまざまな事情により生活に困ったときに、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、一日も早く自分の力でくらすことができるよう支援する制度です。
保護の適用
生活保護の種類
保護を受けられる前に確認していただきたいこと
生活保護の相談・申請
保護が適用された場合に守っていただくこと
保護の適用
生活保護は、原則として世帯(生活を同一にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費(※1)と世帯全員の収入(※2)を比較し、不足する場合にその不足分を保護費として支給するしくみとなっています。
最低生活費(※1) …
世帯構成、世帯員の年齢などにより国で決められた一定の基準により計算された額です。
収入(※2)…
その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入、年金、手当、仕送り援助、保険金、臨時収入など)の合計額をいいます。
保護が適用となる場合(収入が最低生活費より少ないとき)
不足分が生活保護費として支給されます。

保護が適用とならない場合(収入が最低生活費を上回るとき)

生活保護には、次の8種類の扶助があり、国の定めた基準の範囲内で支給されます。
生活扶助
毎日の生活に必要な食費、被服費、光熱水費などの費用です。
住宅扶助
家賃、地代、持ち家の修繕費などの費用です。
教育扶助
義務教育に必要な学用品、学級費、給食費、教材代などの費用です。
医療扶助
病気やけがによる医療費や、それに付随する費用です。
介護扶助
介護サービスの利用に際しての本人負担部分などの費用です。
出産扶助
出産に必要な費用です。(助産制度を利用できない場合に限ります。)
生業扶助
高校での就学や、技能・資格の取得などのために必用な費用です。
葬祭扶助
葬祭に必要な費用です。(保護受給者が葬祭執行者となる場合に限ります。)
1. 能力の活用
働ける人はその能力に応じて働き、仕事のない場合は探し、収入を増やすよう努力をしてください。
2. 資産の活用
預貯金については、まず生活費にあててください。生活に関係のない土地・家屋、有価証券、自動車、貴金属などの資産は、原則として売却し、生活費にあててください。
生命保険について、貯蓄性が高いものや解約返戻金の額によっては、解約していただく場合もあります。
3. 他の制度の活用
年金、恩給、児童手当、児童扶養手当、雇用保険、傷病手当金などのほか、入院給付金などの保険給付金、保険の解約返戻金、事故や災害などの賠償金などは、すべて生活のために利用してください。
4. 扶養義務者からの援助
配偶者、親子、兄弟は、お互いに助け合う義務があり、援助を受けることができる場合は、仕送りなどを生活費にあててください。
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生活保護の相談は誰でもできますが、申請は本人のほか、その扶養義務者(親、子、兄弟など)またはその他の同居の親族に限られます。
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相談・申請は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分の間で、市役所本庁舎1階 福祉課でお受けします。
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相談は電話でも受けつけていますが、申請については特別な事情がないかぎり、福祉課窓口までお越しください。
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相談・申請される時には、専門の面接員が現在の生活状況、これまでの生活の状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産、その他保護の決定に必要な事項についてお話を伺います。他人に知られたくないご事情などもあると思いますが、相談を受ける職員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
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嘘の申請をして生活保護を受けた場合は、法律により罰せられることがあります。
- 暴力団関係者の場合、生活保護の適用ができないことがあります。
1. 届出の義務
保護を受け始めてから勤務先や収入の変更、世帯人員の増減、住居の移転、事故などにあったとき、病気による通院、入院、退院、病気が治って通院の必要がなくなったときなどは、すみやかに福祉事務所に届け出なければなりません。
2. 指導・指示に従う義務
適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従われない場合は、保護を受けられなくなることがあります。
3. 生活向上の義務
働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
掲載日:2021年11月9日