義肢、装具、車いす、補聴器など、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完又は代替する用具の購入費・修理費の一部又は全部を支給しています。
身体障害者手帳をお持ちのかたで、補装具の購入・修理が必要と認められたかた
利用負担は世帯の課税状況等によって決まります。課税状況によっては本制度の対象とならない場合もあります。
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係 電話:23-5548 ファクシミリ:23-5393
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