身体に障がいのある児童(18歳未満の方)が、知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受ける場合に対象となります。
※世帯の所得や手術の種類などによっては、対象とならない場合があります。
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当 電話:23-5548
(平成25年4月から、育成医療の申請窓口が、鳥取県から米子市に変わりました。)
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