療育手帳

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療育手帳

本人または保護者の申請により、知的障がいのあるかたに療育手帳が交付されます。障がいの程度に応じて、A(重度)、B(その他)の区分があります。

対象者

知的障がいのあるかた、知的発達に遅滞が認められる児童

交付申請・再交付申請に必要なもの

写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、正面上半身、脱帽のもの、最近撮影のもの)、印鑑

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話:23-5549
ファクシミリ:23-5393

掲載日:2012年3月30日