投票のご案内

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投票のご案内

2月8日は衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

令和8年2月8日(日曜日)に、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査が執行されます。
忘れずに投票しましょう。

投票日当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行うことで、前もって投票することができます。

リンク 期日前投票
リンク 不在者投票

海外に在住する日本人で米子市の在外選挙人名簿に登録されているかたは、在外投票ができます。
リンク 在外投票

公示日

令和8年1月27日(火曜日)

投票日・時間

令和8年2月8日(日曜日) 午前7時から午後8時

ただし、本宮公民館および上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。

投票できるかた

平成20年2月9日以前に生まれ、令和7年10月26日までに米子市に住民登録の届出をし、引き続き3か月以上米子市に住所を有する(有した)かたが投票できます。

市外から米子市へ転入してきたかた

令和7年10月27日以降に米子市へ転入届を出されたかたは、米子市で投票はできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
くわしくは、前住所地の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

米子市外に転出したかた・転出するかた

令和7年10月27日以降に米子市から転出し、新しい住所となる市区町村に転入届を出したかたや出されるかたは、転出先の市区町村の選挙人名簿には登録されません(転出先で他の選挙が行われる場合は登録されることがあります)。
米子市の選挙人名簿に登録されているかた(新住所地で登録されているかたを除く。)は、今回の選挙は米子市での投票となります。

次の方法で投票することができます。

  1. 投票日当日に米子市で投票する。
  2. 投票日前日までに米子市で期日前投票をする。
  3. 転出先の選挙管理委員会で米子市の不在者投票をする。

投票場所

投票は、市内43か所の投票所で行われます。
投票所入場券(はがき)に投票所が書いてあります。投票所は選挙によって変更になる場合がありますので、ご確認ください。
リンク … 投票所…(全投票所)

米子市内で転居したかたの投票場所

米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和8年1月21日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和8年1月22日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。

投票所入場券(はがき)をご確認ください。

 投票に関する注意事項・Q&A

投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください

投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。

投票所入場券がないときや、なくしたときは?

投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票所で受付の係員に申し出てください。投票所入場券再交付申請書を記入してください。

 投票所入場券の配達期間

令和8年2月2日(月曜日)以降に発送します。

令和8年2月5日(木曜日)までに入場券が届いていない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、1月21日(水曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。
また、入場券をなくされたときは、投票所でご本人が申し出てください。

投票するときの注意事項は?

投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。

  • 「小選挙区選出議員選挙」の投票用紙は、あさぎ色(うすい青色)です。候補者1名の氏名を正しく記載してください。
  • 「比例代表選出議員選挙」の投票用紙は、ピンク色です。政党名または政治団体の名称(略称可)を正しく記載してください。
  • 「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙はうぐいす色(うすい緑色)です。裁判官氏名が印刷されていますので、やめさせたほうがよいと思う裁判官の欄に「×印」をしてください。
  • 投票用紙には、余分なことを記載しないでください。候補者の氏名等を正しく記載していながら、記号や応援メッセージといった余分なことが記載されているために、無効票となってしまう投票もあります。

文字が書けない場合、代理投票・点字投票ができます

代理投票の場合

病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。

点字投票の場合

目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます

掲載日:2026年1月23日

 期日前投票

投票日当日に投票所に行けない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用すれば、選挙期日前であっても、投票日当日と同じように投票することができます。

令和8年2月8日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、投票日当日時点で満18歳のかたでも、18歳の誕生日を迎える前に投票を行う場合は、期日前投票ではなく不在者投票となります。不在者投票は、米子市役所本庁舎にある不在者投票記載所で行うことができます。

投票期間

衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査とでは、投票期間が異なりますのでご注意ください。同時に投票できるのは、令和8年2月1日(日曜日)からです。

衆議院議員総選挙

令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

最高裁判所裁判官国民審査

令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

投票場所・時間

  • 米子市役所本庁4階(米子市第1期日前投票所)
    午前8時30分から午後8時まで
    令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)
    午前8時30分から午後8時まで
    令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
  • MEGAドン・キホーテ米子店3階(米子市第3期日前投票所)
    午前9時30分から午後6時まで
    令和8年2月4日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

ご都合のよい期日前投票所にお越しください。

土曜日、日曜日も期日前投票ができます。


米子市役所本庁舎にお越しの場合
  • 平日の午後5時以降と土曜日・日曜日は、米子市役所有料駐車場側の入口からお入りください。
  • 米子市役所有料駐車場の駐車券は、無料の手続きをしますので、4階の投票所の係員にお渡しください。

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書
    投票所入場券の裏面にありますのでご利用ください。期日前投票所にもありますが、混雑緩和のため、できる限り事前に期日前投票宣誓書への記載をお願いします。本人確認書類は、期日前投票宣誓書への住所、氏名、生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
    リンク・新しいウィンドウで開きます 期日前投票宣誓書 (PDFファイル 72キロバイト)
  • 投票所入場券
    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

投票の流れ

  1. 期日前投票宣誓書への記入がお済みでないかたは、受付で「 リンク・新しいウィンドウで開きます 期日前投票宣誓書(pdf:72KB)」に記入します。
  2. 投票所で宣誓書を提出し、小選挙区選出議員選挙の投票用紙を受け取ります。
  3. 記載台で投票用紙に記載し、小選挙区選出議員選挙の投票箱に投かんします。
  4. 比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を受け取ります。
  5. 記載台で投票用紙に記載し、比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票箱にそれぞれ投かんします。
掲載日:2026年1月23日

  不在者投票

  1. 出張や用事のために市外に滞在しているかた
  2. 他市区町村の選挙人名簿に登録されているかた
  3. 指定施設に入院、入所中のかた
  4. 身体に一定の重度の障がいがあり、郵便による不在者投票を希望されるかた

1.出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

1.投票用紙の請求

郵送またはオンライン申請により、投票用紙の請求を行ってください。
投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。

郵送による請求

リンク・新しいウィンドウで開きます 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。 電子メールやファクシミリでの送付はできません。

  • 「不在者投票宣誓書・請求書」の現住所欄は、滞在先の住所をご記入ください。
  • 記載例: リンク・新しいウィンドウで開きます 不在者投票宣誓書・請求書(記載例)
  • 請求先: 郵便番号683‐8686 米子市加茂町1丁目1番地 米子市選挙管理委員会
オンライン申請(ぴったりサービス)による請求

マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。

オンライン申請の手順

ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。
マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。
パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。

2.投票用紙が届く

米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として公示日の翌日(1月28日)以降になります。(最高裁判所裁判官国民審査は2月1日以降)

3.滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をする

選挙の公示日の翌日(1月28日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。(最高裁判所裁判官国民審査は2月1日以降)

不在者投票できる期間と時間

期間(衆議院議員総選挙と裁判所裁判官国民審査とで投票できる期間が異なりますのでご注意ください)

衆議院議員総選挙:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
※土曜日・日曜日も投票ができます

時間

午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで。)
くわしくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会におたずねください。
滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に、投票済みの投票用紙などを発送します。
投票済みの投票用紙が令和8年2月8日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。

2.他市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、米子市で「不在者投票」

登録されている市区町村に「不在者投票宣誓書・請求書」を提出し、あらかじめ不在者投票の投票用紙等を請求してください。
投票用紙等が届いたら、不在者投票記載所で投票用紙に記載します。
記載済みの投票用紙等は、米子市選挙管理委員会から、登録されている市区町村選挙管理委員会に郵送します。

米子市の不在者投票記載所

投票場所

米子市役所本庁舎 4階
(淀江支所およびMEGAドン・キホーテ米子店では投票できませんので、ご注意ください。)

投票期間(衆議院議員総選挙と裁判所裁判官国民審査とで投票できる期間が異なりますのでご注意ください)

衆議院議員総選挙:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

3.指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接問い合わせてください。

米子市内の指定施設一覧

リンク … 指定病院などで不在者投票(施設一覧)

4.郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。

身体障害者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで
戦傷病者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証を持っているかた
  • 要介護状態区分が「要介護5」

各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

郵便等投票証明書の交付申請

投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。

  1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。
    【提出書類】
  2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
    有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

投票の手続き
  1. 投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。
    【提出書類】

    請求期限は、令和8年2月4日(水曜日)必着です。

    請求は公示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則公示日の翌日以降です。(最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日以降です。)
  2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。

  3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
    投票用紙は、必ず自分で書いてください

  4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年2月8日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。

  5. 選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法

代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)
  1. 米子市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
    【提出書類】
  2. 米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。

※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理記載の方法による投票手続き
  1. 米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。
    【提出書類】
    請求期限は、令和8年2月4日(水曜日)必着です。
    請求は公示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則公示日の翌日以降です。(最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日以降です。)
  2. 米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が郵送されます。
  3. 代理記載人は、自宅等で投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
  4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年2月8日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
    選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。 
掲載日:2026年1月23日

 在外投票

海外に住んでいる場合は…「在外投票」

海外に住んでいるかたが、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。

在外投票のできるかた

 在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けているかた

在外選挙人名簿登録条件
  • 満18歳以上の日本国民で、領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいのかた。(申請時に、3か月以上住所を有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。)
  • 他の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されていないこと。

※在外選挙人名簿への登録申請は、各在外公館で受付けします。
このほかに、出国前に国内の最終住所地の選挙管理委員会で手続きを行なう、「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という制度もあります。

在外投票の方法

  1. 在外公館での投票
  2. 郵便による投票
  3. 日本国内で投票

※いずれの投票方法も、交付を受けている「在外選挙人証」の提示が必要です。

1.在外公館での投票

在外選挙人が、在外公館等記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。

投票場所

投票記載所を設置している在外公館

投票できる期間・時間

期間 … 令和8年1月28日(公示日の翌日)から投票記載所ごとに決められた日まで
時間 … 午前9時30分から午後5時まで
(投票できる期間・時間は、投票記載所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

2.郵便による投票

在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。

投票場所

お住まいの場所

投票のできる期間

令和8年1月28日(公示日の翌日)から

なお、令和8年2月8日(日曜日)午後8時までに指定在外選挙投票区の投票所に届くことが必要です。

投票用紙の請求期限

令和8年2月4日(水曜日)まで米子市選挙管理委員会に請求できます。

3.日本国内で投票

在外選挙人が、選挙が行なわれている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ方法で投票できます。(期日前投票、不在者投票ができる期間は、令和8年1月28日から 2月7日までです。※最高裁判所裁判官国民審査は令和8年2月1日から2月7日までです。)
なお、米子市に登録されている在外選挙人の投票日当日の投票および期日前投票は、米子市役所本庁舎のみでできます。

掲載日:2026年1月23日

選挙支援カードについて

代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードし、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
※選挙支援カードは、米子市独自のもので、他市町村の投票所では使用できませんので、ご注意ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 選挙支援カードPDFファイル 59キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 選挙支援カードWordファイル 12キロバイト)

掲載日:2026年1月23日