投票のご案内

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投票のご案内

6月21日は、米子市議会議員一般選挙の投票日です

令和8年6月21日(日曜日)に、米子市議会議員一般選挙が執行されます。
忘れずに投票しましょう。

投票日当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行うことで、前もって投票することができます。

リンク 期日前投票
リンク 不在者投票

告示日

令和8年6月14日(日曜日)

投票日・時間

令和8年6月21日(日曜日) 午前7時から午後8時

ただし、本宮公民館および上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。

投票できるかた

平成20年6月22日以前に生まれ、令和8年3月13日までに米子市に住民登録の届出をし、引き続き3か月以上米子市に住所を有するかたが投票できます。 

米子市外に転出したかた・転出するかた

令和8年6月20日までに米子市から転出したかたは投票できません。
ただし、期日前投票をしたあとに転出したかたの投票は有効です。

投票場所

投票は、市内43か所の投票所で行われます。
投票所入場券(はがき)に投票所が書いてあります。投票所は選挙によって変更になる場合がありますので、ご確認ください。
リンク … 投票所…(全投票所)※投票所一覧は告示日以降に掲載します。

米子市内で転居したかたの投票場所

米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和8年5月25日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和8年5月26日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。

投票所入場券(はがき)をご確認ください。

 投票に関する注意事項・Q&A

投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください

投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。

投票所入場券がないときや、なくしたときは?

投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票所で受付の係員に申し出てください。投票所入場券再交付申請書を記入してください。

 投票所入場券の配達期間

令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月11日(木曜日)まで

令和8年6月12日(金曜日)までに入場券が届いていない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、5月25日(月曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。
また、入場券をなくされたときは、投票所でご本人が申し出てください。

投票するときの注意事項は?

投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。

  • 「米子市議会議員一般選挙」の投票用紙は、白色です。候補者1名の氏名を正しく記載してください。
  • 投票用紙には、余分なことを記載しないでください。候補者の氏名等を正しく記載していながら、記号や応援メッセージといった余分なことが記載されているために、無効票となってしまう投票もあります。

文字が書けない場合、代理投票・点字投票ができます

代理投票の場合

病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。(付き添いのかたが記載することはできません。)

点字投票の場合

目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます

掲載日:2026年5月22日

 期日前投票

投票日当日に投票所に行けない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用すれば、選挙期日前であっても、投票日当日と同じように投票することができます。

令和8年6月21日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、投票日当日には満18歳になるかたでも、18歳の誕生日より前の日に投票を行う場合は、期日前投票ではなく不在者投票となります。不在者投票は、米子市役所本庁舎にある不在者投票記載所で行うことができます。

投票期間

令和8年6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで

投票場所・時間

  • 米子市役所本庁4階(米子市第1期日前投票所)
    午前8時30分から午後8時まで
    令和8年6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで
  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)
    午前8時30分から午後8時まで
    令和8年6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで
  • MEGAドン・キホーテ米子店3階(米子市第3期日前投票所)
    午前9時から午後7時まで※20日は午後6時まで
    令和8年6月17日(水曜日)から6月20日(土曜日)まで

ご都合のよい期日前投票所にお越しください。

土曜日も期日前投票ができます。

米子市役所本庁舎にお越しの場合
  • 平日の午後5時以降と土曜日は、正面入り口及び西側入口は閉鎖しています。ご来庁の際は米子市役所有料駐車場側の東側入口からお入りください。
  • 米子市役所有料駐車場の駐車券は、無料の手続きをしますので、4階の投票所の係員にお渡しください。

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書
    投票所入場券の裏面にありますのでご利用ください。期日前投票所にもありますが、混雑緩和のため、できる限り事前に期日前投票宣誓書への記載をお願いします。本人確認書類は、期日前投票宣誓書への住所、氏名、生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
    リンク・新しいウィンドウで開きます 期日前投票宣誓書 (PDFファイル 64キロバイト)
  • 投票所入場券
    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届いていないかたやなくされたかたは、ご本人が受付で申し出てください。

投票の流れ

  1. 期日前投票宣誓書への記入がお済みでないかたは、受付で「 リンク・新しいウィンドウで開きます 期日前投票宣誓書(pdf:64KB)」に記入します。
  2. 投票所で宣誓書を提出し、米子市議会議員一般選挙の投票用紙を受け取ります。
  3. 記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投かんします。

手話通訳

手話通訳者は常駐していません。米子市役所本庁舎で、午前10時から午後3時までは対応できる場合がありますので、必要なかたは、前もってご連絡ください。

掲載日:2026年5月22日

  不在者投票

  1. 出張や用事のために市外に滞在しているかた
  2. 指定施設に入院、入所中のかた
  3. 身体に一定の重度の障がいがあり、郵便による不在者投票を希望されるかた

1.出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

1.投票用紙の請求

郵送またはオンライン申請により、投票用紙の請求を行ってください。
投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。

郵送による請求

リンク・新しいウィンドウで開きます 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。 電子メールやファクシミリでの送付はできません。

  • 「不在者投票宣誓書・請求書」の現住所欄は、滞在先の住所をご記入ください。
  • 記載例: リンク・新しいウィンドウで開きます 不在者投票宣誓書・請求書(記載例)
  • 請求先: 郵便番号683‐8686 米子市加茂町1丁目1番地 米子市選挙管理委員会
オンライン申請(ぴったりサービス)による請求

マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。

オンライン申請の手順(6月1日から公開予定)

ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。
マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。
パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。※6月1日から公開予定

2.投票用紙が届く

米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として告示日(6月14日)以降になります。

3.滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をする

選挙の告示日の翌日(6月15日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。

滞在先の市区町村で選挙が行われている場合

期間:6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで(土曜日を含む)

時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで)

滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合

期間:6月15日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで

時間:滞在先市区町村役場の開庁時間

  • 詳しくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会事務局にご確認ください。
4.滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に、投票済みの投票用紙などを発送する

投票済みの投票用紙が令和8年6月21日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。 

2.指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接問い合わせてください。

米子市内の指定施設一覧

リンク … 指定病院などで不在者投票(施設一覧)

3.郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、歩行困難な障がい(両下肢障がい1級・2級など)のあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。

投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先をご確認ください。

リンク … 郵便などによる不在者投票ができるかた

郵便などによる不在者投票の投票手続き

1.投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求する

【提出書類】

請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。

2.投票用紙・投票用封筒が自宅などへ届く
3.不在者投票をする

投票用紙が届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
投票用紙は、必ず自分で書いてください。

4.投票用紙を米子市選挙管理委員会へ送る

投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。

選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。

投票の前に、代理記載の方法にができる旨が記載されている「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先の「郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法」をご確認ください。

リンク … 郵便などによる不在者投票ができるかた

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の投票手続き

1.米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求する

【提出書類】

請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。

2.投票用紙・投票用封筒が自宅などに届く
3.不在者投票をする

投票用紙が届いたらすぐに、代理記載人は、自宅などで投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。

4.投票用紙を米子市選挙管理委員会へ送る

投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。

選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。

掲載日:2026年5月22日

選挙支援カードについて

代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードし、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
※選挙支援カードは、米子市独自のもので、他市町村の投票所では使用できませんので、ご注意ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 選挙支援カードPDFファイル 58キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 選挙支援カードWordファイル 12キロバイト)

掲載日:2026年5月22日