- 出張や用事のために市外に滞在しているかた
- 指定施設に入院、入所中のかた
- 身体に一定の重度の障がいがあり、郵便による不在者投票を希望されるかた
1.出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」
仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
手続き方法
1.投票用紙の請求
郵送またはオンライン申請により、投票用紙の請求を行ってください。
投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。
郵送による請求
「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。 電子メールやファクシミリでの送付はできません。
- 「不在者投票宣誓書・請求書」の現住所欄は、滞在先の住所をご記入ください。
- 記載例:
不在者投票宣誓書・請求書(記載例)
- 請求先:
683‐8686 米子市加茂町1丁目1番地 米子市選挙管理委員会
オンライン申請(ぴったりサービス)による請求
マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。
オンライン申請の手順(6月1日から公開予定)
ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。
マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。
パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。※6月1日から公開予定
2.投票用紙が届く
米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として告示日(6月14日)以降になります。
3.滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をする
選挙の告示日の翌日(6月15日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。
滞在先の市区町村で選挙が行われている場合
期間:6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで(土曜日を含む)
時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで)
滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
期間:6月15日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで
時間:滞在先市区町村役場の開庁時間
- 詳しくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会事務局にご確認ください。
4.滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に、投票済みの投票用紙などを発送する
投票済みの投票用紙が令和8年6月21日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。
2.指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」
都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接問い合わせてください。
米子市内の指定施設一覧
… 指定病院などで不在者投票(施設一覧)
3.郵便などによる不在者投票
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。
郵便などによる不在者投票ができるかた
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、歩行困難な障がい(両下肢障がい1級・2級など)のあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。
投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先をご確認ください。
… 郵便などによる不在者投票ができるかた
郵便などによる不在者投票の投票手続き
1.投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求する
【提出書類】
請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。
2.投票用紙・投票用封筒が自宅などへ届く
3.不在者投票をする
投票用紙が届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
投票用紙は、必ず自分で書いてください。
4.投票用紙を米子市選挙管理委員会へ送る
投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。
郵便などによる不在者投票における代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた
上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。
投票の前に、代理記載の方法にができる旨が記載されている「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先の「郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法」をご確認ください。
… 郵便などによる不在者投票ができるかた
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の投票手続き
1.米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求する
【提出書類】
請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。
2.投票用紙・投票用封筒が自宅などに届く
3.不在者投票をする
投票用紙が届いたらすぐに、代理記載人は、自宅などで投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
4.投票用紙を米子市選挙管理委員会へ送る
投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。
掲載日:2026年5月22日