申告相談のお知らせ
市県民税・所得税の申告が始まります。
以下の日程で申告相談を行ないますので、「
申告に必要な主なもの」を整え、申告会場にお越しください。
申告期限は令和8年3月16日(月曜日)までです。
申告が必要かどうか分からない方は、「
申告が必要な方」でご確認ください。
なお、土曜日、日曜日、祝日は受付をしていませんのでご注意ください。
申告会場
米子コンベンションセンター ビッグシップ
米子税務署との合同会場です。確定申告と市県民税申告どちらも受付しています。
会場:米子コンベンションセンター2階 国際会議室
受付期間:令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで ※ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。
受付時間:午前9時から午後4時まで
【申告相談にあたっての注意事項】
- 所得税の確定申告は、原則として、ご自身のスマホを利用して確定申告書などを作成していただきます。確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された入場整理券が必要です。入場整理券は、(1)LINEアプリの「国税庁公式アカウント」から事前発行(相談日の2週間前から2日前まで)、または(2)確定申告会場で当日配付します。(配付枚数には限りがあります。)
※会場内に市県民税申告コーナーがあります。(確定申告と入口は別)
…LINE公式アカウントについて(国税庁ホームページ)
- 市県民税の申告をされる方については、「入場整理券」は不要です。
- 混雑状況により、午後4時より前に受付を終了する場合があります。
- 受付期間中は、米子市役所・米子税務署での申告相談はできませんのでご注意ください。
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米子市役所淀江支所
会場:米子市役所淀江支所2階 大会議室
受付期間:令和8年1月26日(月曜日)から2月6日(金曜日)まで ※ただし土曜日、日曜日を除く。
受付時間:午前9時15分から11時まで(受付番号35番までの方が対象)、午後1時から4時まで
淀江地区のみなさん
…令和8年1月26日(月曜日)から1月30日(金曜日)まで
大和地区、宇田川地区のみなさん
…令和8年2月2日(月曜日)から2月6日(金曜日)まで
- 午前中の申告は、受付番号35番の方までが対象です。受付番号36番以降の方は、午後からとなります。
- お待ちいただく時間を短縮するため、農業所得等の収支内訳書の作成や医療費の集計(個人ごと、医療機関・薬局ごと)を事前に済ませてからお越しください。
- 所得税の確定申告をされる方のうち、次の1
4に該当する場合は、十分な対応ができません。米子コンベンションセンターをご利用ください。
- 土地、建物、株式等の売却など、分離課税の対象となる場合
- 家屋の新築や購入または増改築をされて住宅借入金等特別控除等の対象となる場合
- 雑損控除(シロアリ駆除を除く。)
- 青色申告
- 淀江支所での申告受付期間中は、米子市役所本庁舎での申告相談は実施しませんのでご注意ください。
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所得税 (確定申告)
次の条件に当てはまる方
| 給与所得がある方 |
次のいずれかに該当するとき
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与以外の所得金額の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、主な給与以外の給与収入と、給与以外の所得金額との合計が20万円を超える
※ただし、2と3については、20万円を超えず確定申告不要の場合でも、市県民税申告は必要です。
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| 公的年金等に係る雑所得(いわゆる年金所得)がある方 |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超えるとき
ただし、次の1、2の両方を満たす方は、確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下
※ただし、2については、20万円を超えず確定申告不要の場合でも、市県民税申告は必要です。 |
| その他の所得がある方 |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超えるとき |
※申告義務のない方でも、所得税の還付申告や青色申告における純損失の繰り越しをする場合などは、申告が必要です。
確定申告をすれば税金が還付される方
次のような事由が令和7年中にあった方は、申告すれば所得税が還付される場合があります。
- 病気などで多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 都道府県、市区町村への寄附などをしたとき(寄附金控除)
- 金融機関から住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入または増改築をしたとき(住宅ローン控除)
- 火災や震災、風水害、盗難などの被害を受けたとき(雑損控除)
- 年の途中で勤めをやめて再就職していないとき
市県民税 (市県民税申告)
令和8年1月1日現在、米子市内に住所がある方
ただし、次に該当する方は申告の必要がありません。
- 確定申告をする方
- 収入が給与所得または公的年金に係る所得のみで、その支払者から市役所へ支払報告がなされている方
- 収入が非課税収入(遺族・障害年金、雇用保険など)のみの方 など
※令和7年中に支給された、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は非課税収入になりますので、申告の必要はありません。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、申告をされないと各種証明書が発行できない場合や、保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。
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昨年または一昨年の申告書の控え
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市役所や税務署から申告について案内が届いた方は、その案内文書
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スマホ(お持ちの方)、マイナンバーカード、マイナンバーカードのパスワード2つ((1)利用者証明用電子証明書用【数字4桁】、(2)署名用電子証明書用【英数字6
16文字】)
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、運転免許証などの本人確認書類と通知カードなどのマイナンバーが分かる書類
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還付される税金のある方は、通帳など預貯金口座のわかるもの
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収入などを明らかにできるもの
- 個人年金や講演料などの雑所得、生命保険一時金や損害保険満期返戻金などの一時所得がある方・・・支払調書など支払の明細がわかるもの
- 事業所得のある方・・・収支内訳書または青色申告決算書 (国税庁ホームページから用紙をダウンロードできますので、必要な方は事前にご用意ください。)
… 国税庁HP「申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)」
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控除額のわかる領収書や証明書
- 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける方・・・支払保険料等の証明書
- 医療費控除を受ける方・・・医療費控除の明細書、医療費通知、保険などで補てんされる金額の明細書
※確定申告をされる場合には、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
- 寄附金(税額)控除を受ける方・・・寄附金の領収書、証明書
- 配偶者特別控除や特定親族特別控除を受ける方・・・控除対象者の所得のわかるもの(源泉徴収票等)
- 本人、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の方を含む。)で障害者控除を受ける方・・・身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
- 国民健康保険料などの社会保険料の支払がある方・・・納付済額が証明できるもの
- 国民年金保険料の支払がある方・・・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 雑損控除を受ける方・・・災害を受けた資産の明細書、り災証明書、工事費の見積書や領収書など
※必要な書類について、ご不明な点がありましたら、次のとおりお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
所得税の確定申告をされる方…国税相談専用ダイヤル(電話:0570-00-5901)
市県民税の申告をされる方…市民税課(電話:23-5114)
令和7年中に支払った保険料の額が分かる納付済額確認書を市役所で交付します。納付済額確認書の交付を事前に申し込まれた方には、令和8年1月末までに納付義務者宛に郵送します。1月末までに届かなかった方やこれまでに確認書を交付されていない方は、お問い合わせください。なお、納付済額の電話回答はいたしません。納付義務者への郵送にて対応しますのでご了承ください。
【お問い合わせ先】
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料…収納推進課(電話:23-5161)
介護保険料…長寿社会課(電話:23-5131)
障害者手帳をお持ちでない方で、令和7年12月31日時点で65歳以上であり、介護保険の要介護認定(要支援は除く。)を受けている方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。この認定書を所得税や市県民税の申告をする際に提示すると、障害者控除の対象となります。認定書の交付を受けたい方は、長寿社会課か淀江支所地域生活課に申請してください。
… 要介護認定を受けているかたの障害者控除
【お問い合わせ先】
長寿社会課(電話:23-5136)
自宅からマイナンバーカードを利用してe-Tax送信!
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自宅から、スマホまたはパソコンとマイナンバーカードを利用して、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書などを作成し、e-Tax(オンライン)による送信(提出)ができます。まずは、自宅からスマホなどでe-Tax申告をお試しください。
… 「確定申告書等作成コーナー」(国税庁ホームページ)
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国税庁ホームページ「確定申告特集サイト」では、確定申告に関する各種情報を掲載しています。「動画で見る確定申告」などお役立ち情報が集約されておりますので、ぜひご活用ください。
… 「確定申告特集サイト」(国税庁ホームページ)
【お問い合わせ先】
米子税務署(電話:32-4121)
掲載日:2026年1月7日