※R6.10更新
「令和6年度為替相場の急激な変動」の対象期間を令和6年12月31日までに変更しました。
米子市は地域経済変動対策資金のうち、次に記載する指定事象にかかる融資を受けたかたの利子を補助します。
※新規借入金に係る利子相当分のみ(遅延利息及び損害金等は除く)
- 令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安(令和4年4月1日から令和5年3月31日申込分)
- 令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰(令和5年4月1日から令和6年3月31日申込分)
- 令和6年度エネルギー・原材料価格の高騰(令和6年4月1日から6月30日申込分)
- 令和6年度為替相場の急激な変動(令和6年7月1日から12月31日申込分)
(※令和6年度円安に伴う経済変動(令和6年7月1日から8月8日申込分)を含む)
対象者 |
市内に住所または事業所を有するかた |
対象期間 |
対象資金の利子の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間 |
手続きの流れ
(必要書類) |
対象者に対して、市から案内文書を送付しますので、次の流れで手続きをしてください。
1.交付申請
- 対象融資が実行されたことを示す書類の写し(金銭消費貸借証書など)
※2回目以降申請を行なう場合、前回提出した書類の内容に変更がなければ省略することができます。
- 利息を支払ったことを示す書類の写し
金融機関が証明する利子払込証明書
支払予定明細書の写し及び通帳(表紙、該当ページ)の写し など
2.交付決定通知
3.補助金支払
|
申請時期 |
1月1日から12月31日までの利払分:翌年1月ごろ |
利用制限 |
市税等の滞納がある場合および米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合は、この補助制度の利用が制限されることがあります。 |
申請申込窓口 |
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5558 |
申請手続きに関するQ&A
質問:使用する印鑑に指定はありますか?
回答:法人の場合は代表者印を使用してください。個人事業者で氏名を自署されない場合に使用するものは個人名のもの(認印可)を使用してください。
※「役員等調書兼照会承諾書」への押印についても同様にお願いします。
質問:毎月末に利子を支払っています。昨年の12月31日は銀行の休業日なので、年をまたいで今年最初の営業日に利子を支払いました。この今年最初の営業日に支払った利子額は、今回の補助金交付申請額に含むのですか?
回答:含みません。今年度分の補助金の交付の対象となるのは、昨年12月31日までに実際に支払われた利子額です。
質問:毎月末に利子を支払っています。利子の支払いが開始された日(融資実行日)から36か月目の利子支払日(例:6月30日(日曜日))が休日のため、翌月(例:7月1日(月曜日))に支払いました。この場合は利子補助の対象期間に含まれますか?
回答:含みません。実際の支払日が36か月間に含まれている場合が対象です。
質問:市から送付された申請書等に添付の案内文に提出期限日の記載がありました。これは消印有効ですか?
回答:消印有効です。
以下、金融機関向け(利子払込証明書関係)
質問:利子払込証明書の「代表者氏名」欄には、代表者の役職の記載が必要ですか?
回答:役職の記載をお願いします。
質問:利子払込証明書に記載する償還期間について、据置期間がある場合の開始日はいつですか?
回答:据置期間後の第1回目の元金返済日としてください。
質問:代表者印の押印が必要ですか?それとも支店長印で差支えありませんか?
回答:支店長印で構いません。
質問:他の融資からの借り換え部分に係る利子は補助対象外とのことですが、利子払込証明書に記載する「期間中の支払利子額」は昨年中の利子全額を記載するのでしょうか?それとも借り換え部分を控除した金額を記載するのでしょうか?
回答:利子払込証明書には、昨年中の支払利子額の全額を記載してください。
掲載日:2024年10月18日