市営墓地の使用者を随時募集しています

本文にジャンプします
メニュー
検索
市営墓地の使用者を随時募集しています

…使用者を随時募集中

市民の皆さんが利用しやすい墓地をめざし、市営墓地の区画の使用者を随時募集しています。

※令和8年6月募集で使用者が決定しなかった区画を随時募集区画に追加します。(受付開始は令和8年7月3日から)

随時募集している市営墓地

  • 南公園墓地(石井490番地)
  • 北公園墓地(彦名町6566番地)
  • 佐陀墓苑(淀江町佐陀1451番地12)
  • 西ノ原墓苑(淀江町西原913番地)

※過去の募集で使用者が決定しなかった区画を募集します。

募集要項

必ず次の募集要項および募集区画を確認し、現地区画を確認のうえ申込みしてください。

下記募集要項の申込みは令和8年7月3日(金曜日)から受付けます。

受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。

リンク・新しいウィンドウで開きます 募集要項(随時募集) (PDFファイル 192キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 南公園墓地区画図 (PDFファイル 3.19メガバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 北公園墓地区画図 (PDFファイル 1.24メガバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 佐陀墓苑区画図 (PDFファイル 30キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 西ノ原墓苑区画図 (PDFファイル 23キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 墓地使用許可申請書 (PDFファイル 50キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 墓地使用許可申請書 (Wordファイル 19キロバイト)

  • 区画により設備内容が違いますが、これは以前の使用者が設置したものです。
    この設備の有無で、使用料・管理料は変わりません。
  • 使用料は、使用許可時に全額を納付してください。
  • 管理料は、毎年4月が納期ですが、使用許可をした年度の管理料(月割)は、使用許可後に納付してください。
  • 市外にお住まいの方が墓地を使用される場合、使用料及び管理料がそれぞれ南公園墓地では2倍、北公園墓地では1.5倍になります。
  • 使用料および管理料は、のちに区画を返還した場合でも還付しません。ただし、使用許可をした日から3年以内に返還した場合は、既納使用料の2分の1相当額を還付します。

受付場所

受付は申請の先着順となります。

建設企画課窓口または郵送での受付となります。電話・Eメールでの申込みは受け付けません。
 窓口
 建設企画課(糀町庁舎2階)、おくやみコーナー(本庁舎1階11番窓口)、地域生活課(淀江支所)

 郵送先
 〒
683-0054
 米子市糀町1丁目160番地
 米子市 建設企画課

霊地区画の広さ

  • 南公園墓地・・・4平方メートルから12平方メートル
  • 北公園墓地・・・4平方メートルから5平方メートル
  • 佐陀墓苑・・・7.5平方メートル
  • 西ノ原墓苑・・・6.25平方メートルから9.9平方メートル

使用料・管理料

  • 使用料(使用許可時に1度だけ納付いただきます。)

 南公園墓地・・・114,400円から525,600円
 北公園墓地・・・378,000円から525,000円
 佐陀墓苑・・・600,000円
 西ノ原墓苑・・・164,000円から260,000円

  • 管理料(年額)

 南公園墓地・・・1,760円から5,280円
 北公園墓地・・・3,520円から4,400円
 佐陀墓苑・・・1,050円
 西ノ原墓苑・・・1,050円   

申込者の資格

  • 米子市に住所を有するかた
  • 米子市以外に住所を有するかたで、米子市に本籍があるかた
  • 米子市内にあるお墓を移転しようとするかた

※既に市営墓地を使用しているかたは、原則申し込むことができません。ただし、使用区画の変更(移転)をご希望のかたはご相談ください。新区画の使用料の納付が必要になります。また、返還する区画の使用料の還付は条例の定めるところによります。

申込みに必要なもの

  • 米子市営墓地使用許可申請書
  • 申込者の本籍の記載のある住民票の写し(市外在住のかたのみ)
  • 印鑑 (申請書に自署される場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申込みに際してのご注意

  • 最新の空き区画については建設企画課までお問い合わせください。
  • 墓碑等の設置には一定の基準を設けています。
  • 現状での使用許可になりますので、必ず募集区画を現地で確認の上、お申し込みください。
  • 使用区画の維持管理(除草等含む)は、使用者の責任において適切に管理をしてください。
  • 使用許可後、使用者の死亡その他のやむを得ない事情が生じた場合、速やかに使用者の承継手続きを行ってください。
  • 条件を付して使用を許可する場合があります。
  • 墓地の使用許可後、次のいずれかに該当する場合は、使用許可の取消しをする場合があります。

   1.墓地管理料を3年間納付しないとき
   2.使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても、当該使用者の地位を継承する者がないとき
   3.各墓地(墓苑)の条例または規則に違反したとき

お問い合わせ先

米子市都市整備部 建設企画課
電話:(0859)23-5529

掲載日:2026年7月3日