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インターネットによる人権侵害の状況
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書込み、インターネット上でのいじめなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)や、部落差別等の同和問題に関して差別を助長するような内容の書込みがされることもあります。
さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。
SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツ(主催:法務省・総務省)
… 総務省「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS大作戦」特設サイト
インターネット上で人権を侵害されたときには、プロバイダなどに情報の削除依頼を
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。そこで被害に遭われた方は、プロバイダ、サーバの管理・運営者など(以下、「プロバイダなど」といいます。)に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
被害にあわれた方が自らプロバイダなどに人権侵害情報の削除を依頼する場合
プロバイダなどに対し、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
ただし、削除依頼をしたことが公表される掲示板では、削除依頼したことで内容に注目が集まり、中傷やなりすましの書き込みをされて、結果的に被害が拡大してしまうことも考えられます。
また、掲示板によっては、削除依頼をした人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合があります。自分で削除依頼を検討するときは十分に注意し、まず下記リンク「相談窓口」の専門機関に相談してください。
被害にあわれた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、法務局が削除を要請
被害にあわれた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。
法務局では、まず、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行なうなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行ないます。法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行ない、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行ないます。
相談窓口
… みんなの人権110番(法務局全国共通人権相談) 電話/0570-003-110
… インターネット人権相談(法務省)
… 誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)
… 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
掲載日:2022年4月19日