制度の概要
米子市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与するため、米子市が発注する少額で内容が軽易な修繕工事などの場合、受注を希望する市内業者を登録し、積極的に業者選定の対象とする「小規模修繕工事等希望者登録制度」を導入しています。
小規模修繕工事等とは、予定価格が100万円以下で、発注担当課が内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものと判断した修繕等です。
この小規模修繕工事等の受注には、あらかじめ名簿に登録することが必要です。
※令和8年1月16日以降の発注分から小規模修繕工事等の範囲を下記のとおり変更いたしました。
変更前:原則として予定価格が50万円以下の工事等で内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの
変更後:原則として予定価格が100万円以下の工事等で内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの
… 登録制度
令和6年度、7年度に登録済みのかたでも更新時期のため申請が必要です。
すでに名簿に登録済みのかたには、更新手続用の書類を郵送しますので、ご返信願います。
この登録を令和8年2月2日から受け付けます。
提出書類
- 米子市小規模修繕工事等希望者登録申請書
- 市税情報確認同意書(又は市税情報確認同意書及び変更届)
- 希望業種の履行に必要な資格等を証明する書類の写し
- 役員等調書兼照会承諾書
上記の1、2、4の書類は、次のリンク先の「小規模修繕工事等希望者登録申請書」に含まれています。
ダウンロードしてご利用ください。

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様式ダウンロード
受付期間
令和8年2月2日(月曜日)から3月2日(月曜日)まで
以後、随時受付。
提出先
米子市総務部契約検査課
登録条件
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米子市内に主たる営業所を置く事業者
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米子市建設工事入札参加資格者名簿に登録されていない者
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市税を滞納していない者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと
有効期間
令和8年4月1日から2年間
掲載日:2026年1月23日