特別医療費受給資格証の更新手続きについて

本文にジャンプします
メニュー
特別医療費受給資格証の更新手続きについて

ひとり親家庭の方

(青色の特別医療費受給資格証「ひとり親家庭」の欄に丸印のある方)

令和5年7月からお使いいただく、特別医療費受給資格証を6月中に郵送します。
更新の手続きにお出かけいただく必要はありません。

郵送する方

米子市が保有する公簿により、所得税の課税状況、公費負担医療の受給状況、生活保護実施状況等が確認できた方。
健康保険の加入状況をマイナンバーを利用した情報連携により照会しますので、更新時の健康保険証の提出は不要になりました。ただし、健康保険証が変更になった方は、速やかに申し出てください。健康保険証の変更により、特別医療受給資格(ひとり親家庭)の条件を満たさなくなった場合、変更後に助成した分の返還を求める場合があります。

郵送できない方

令和4年度の受給資格証をお持ちの方のうち、公簿で課税状況等が確認できない方には、お知らせします。
※受給資格証または郵送できないお知らせが6月末までに届かない方は、お問い合わせください。

 

身体障がい3級の方・知的障がいB判定の方・精神障がい2、3級の方

(黄色または紫色の特別医療費受給資格証の方)

令和5年7月からお使いいただく、特別医療費受給資格証を6月中に郵送します。
更新の手続きにお出かけいただく必要はありません。

郵送する方

米子市が保有する公簿により、障害者手帳の交付状況、健康保険の加入状況、住民税の課税状況、公費負担医療の受給状況、生活保護実施状況等が確認できた方。

郵送できない方

令和4年度の受給資格証をお持ちの方のうち、公簿で課税状況等が確認できない方には、お知らせします。
※受給資格証または郵送できないお知らせが6月末までに届かない方は、お問い合わせください。

 

重度心身障がい者の方

(青色の特別医療費受給資格証「重度心身等」の方)

令和5年8月からお使いいただく、特別医療費受給資格証(重度心身等)を7月中に郵送します。
更新の手続きにお出かけいただく必要はありません。

郵送する方

米子市が保有する公簿により、障がい者手帳の交付状況、健康保険の加入状況、住民税の課税状況、公費負担医療の受給状況、生活保護実施状況等が確認できた方。

郵送できない方

令和4年度の受給資格証をお持ちの方のうち、公簿で課税状況等が確認できない方には、お知らせします。

※受給資格証または郵送できないお知らせが7月末までに届かない方は、お問い合わせください。

共通事項

  • 以前に所得制限等のため特別医療費受給資格を喪失している方で、令和4年中の所得状況等に変動があった場合、受給資格を再取得できる場合がありますのでご相談ください。
  • 所得制限等により、更新手続きができない方には、通知します。
  • 障害者手帳等の更新が必要な方の資格については、手帳の有効期限の月末までとしています。該当の方は、所定の手続き後に保険年金課で受給資格証の更新の手続きをしてください。

お問い合わせ先

 米子市市民生活部 保険年金課 年金医療担当
 電話:(0859)23-5123、5127
 ファクシミリ:(0859)23-5579
 Eメール:hoken@city.yonago.lg.jp

掲載日:2023年5月10日