米子市特別医療費の助成に関する条例を改正し、次のとおり変更になりました。
改正内容
主治医が必要と認めた場合には、訪問看護にかかる費用について特別医療が使えるようになりました。
対象者
青色の特別医療費受給資格証をお持ちのかたで、区分が、小児・ひとり親家庭・特定疾病のかた(重度心身等をお持ちのかたは今までどおり使えます。)
改正時期
平成29年4月利用分から

なお、一部負担金に変更はありません。1回当たりの上限530円(月4回まで、5回目以降は無料)、月ごとの上限額は2,120円です。
お問い合わせ先
米子市市民二課年金医療担当
電話:(0859)23-5123
ファクシミリ:(0859)23-5391
Eメール:shimin-2@city.yonago.lg.jp
掲載日:2017年3月23日