「米子市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」を改正しました

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「米子市の市街化調整区域における地区計画の運用基準」を改正しました

市街化調整区域において、コミュニティの維持や良好な都市環境の形成に寄与することを目的として定める地区計画の運用基準を令和元年12月に定めました。このたび、運用基準の一部を改正しました。

改正の主な概要

  • 地元企業支援型の地区計画を追加(令和2年12月)

  • 住居系の地区計画に公民館周辺型を追加(令和5年3月)

市街化調整区域における地区計画

住居系の地区計画

市街化調整区域におけるコミュニティの維持と一体的な発展を図るための公共交通のネットワーク化が求められていることから、鉄道駅周辺と南部・箕蚊屋地域の公民館周辺を地域の拠点に位置づけ、その周辺の開発の促進を図ります。

工業系の地区計画

工業専用地域の用途地域を定めている和田浜工業団地および崎津がいなタウンは、空き土地が少ない状況です。今後、境港の港湾機能の強化により、バックヤード的機能など工業用地の需要の拡大の可能性があるため、企業主導による工業用地としての土地利用の促進を図ります。

地元企業支援型の地区計画(休止中)

市街化区域内の企業が敷地拡大しようとする際、市街化区域には空き土地が少ない状況です。地元企業の発展を応援するため、幹線道路などが多数ある交通の利便性の高い地区において、土地利用の現況及び動向などを勘案しながら、企業主導による土地利用の促進を図ります。

(休止期間:令和6年4月1日から米子・境港高規格道路の整備ルートが決定するまでの期間)

参考

リンク・新しいウィンドウで開きます 市街化調整区域における地区計画の運用基準PDF 611キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 地区計画の手続きの流れPDF 206キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 地区計画のイメージPDF 1.1メガバイト)

掲載日:2023年3月31日