一定条件を満たす路外駐車場の設置には、事前に駐車場法に基づく届出が必要です。
届出が必要な場合
次の条件をすべて満たす場合は、駐車場法第12条の届出が必要となります。
- 都市計画区域内にある。
- 一般のかたが利用できる駐車場である。(時間貸し駐車場など)
- 自動車を駐車する部分の面積が500平方メートル以上で、かつ、駐車料金を徴収する。
くわしくは、次の資料をご参照ください。
【参考】
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路外駐車場の設置の届出の要否について ( 95.4キロバイト)
路外駐車場の設置の届出が必要な場合の手続きの流れ( 71.7キロバイト)
掲載日:2012年11月26日