路外駐車場の設置の届出

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路外駐車場の設置の届出

一定条件を満たす路外駐車場の設置には、事前に駐車場法に基づく届出が必要です。

届出が必要な場合

次の条件をすべて満たす場合は、駐車場法第12条の届出が必要となります。

  1. 都市計画区域内にある。
  2. 一般のかたが利用できる駐車場である。(時間貸し駐車場など)
  3. 自動車を駐車する部分の面積が500平方メートル以上で、かつ、駐車料金を徴収する。

くわしくは、次の資料をご参照ください。

【参考】

(PDFファイルです。新しいウィンドウ・タブで開きます。)

新しいウィンドウで開きます 路外駐車場の設置の届出の要否について PDF 95.4キロバイト)

新しいウィンドウで開きます 路外駐車場の設置の届出が必要な場合の手続きの流れPDF 71.7キロバイト)

  • 届出書の様式、添付書類一覧は、「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

    リンク … 「申請書ダウンロード」都市計画関係

  • 変更、廃止についても届出が必要となります。
  • ご不明な点は、都市創造課へお問い合わせください。
掲載日:2012年11月26日