空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、一定の条件を満たして当該家屋(空き家)または土地を譲渡した場合には、所得税・個人住民税の算定において、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この特例措置を利用するための必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書を、米子市住宅政策課にて交付します。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

この特例措置の適用期間は令和5年12月31日までとなっていましたが、令和5年度税制改正により、令和9年12月31日までに延長されました。さらに、買主が譲渡後に耐震改修工事または取り壊しを行なった場合も適用対象となりました。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  2. 特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。※一定の要件を満たせば被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
  6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  7. 譲渡価格が1億円以下であること。
  8. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。あるいは当該譲渡の時から当該譲渡の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋を現行の耐震基準に適合させること又は取り壊しをすること。(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)

令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、必要書類や申請様式が異なります。詳細は以下のリンク先でご確認いただくか、米子市住宅政策課へお問い合わせください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ウェブサイト)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

交付には、申請書必要書類をご提出いただく必要があります。
交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、お早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書等の提出について

郵送する場合(宛先)

郵便番号683-0054  米子市糀町一丁目160番地 米子市役所糀町庁舎

米子市住宅政策課 宛

窓口で提出する場合

担当職員が不在の場合があるため、事前にご連絡のうえ、ご持参ください。
電話:(0859)23-5288

申請書様式(令和6年1月1日以降の譲渡)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請をされるかたは、様式をダウンロードし提出書類の確認表を確認のうえ、交付窓口へご提出ください。

  • 相続した家屋等の譲渡で、譲渡の時において耐震基準に適合する家屋の場合・・・様式1-1
  • 相続した家屋の取壊し後の敷地の譲渡の場合・・・様式1-2
  • 相続した家屋等の譲渡で、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震基準に適合することとなった家屋の場合、または取り壊しを行った場合・・・様式1-3

相続した家屋等の譲渡の場合(様式1-1)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-1) (Wordファイル 94キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-1)PDFファイル 219キロバイト)

相続した家屋の取壊し後の敷地の譲渡の場合(様式1-2)

リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-2)Wordファイル 100キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-2)PDFファイル 233キロバイト) 

相続した家屋の譲渡後の2/15までに耐震改修工事または取り壊しを行った場合(様式1-3)

リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-3) (Wordファイル 106キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 被相続人居住用家屋等確認申請書および提出書類確認表(様式1-3) (PDFファイル 242キロバイト)

被相続人居住用家屋等確認書の交付窓口

米子市糀町一丁目160番地 米子市役所糀町庁舎1階(鳥取県西部総合事務所3号館)

住宅政策課 住宅政策担当  電話:(0859)23-5288

その他

特例制度全体に関する詳細および被相続人居住用家屋等確認書交付以外の事項については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。

掲載日:2024年3月15日