「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「財政健全化法」)が平成20年4月から一部施行され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や、外郭団体を含めた実質的な将来負担などを表す指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとの資金不足額を表す指標(資金不足比率)を議会に報告し、公表することになりました。
このたび、米子市の平成19年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率を算定しました。
健全化判断比率(平成19年度決算)
米子市の平成19年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化基準、財政再生基準をすべて下まわり、財政健全化法上は、財政状況は健全段階であるという結果となりました。
実質赤字比率
米子市の数値 : (実質赤字額なし)
評価 : 健全団体
【資料】評価の基準
- 健全団体:11.81パーセント未満
- 早期健全化団体:11.81パーセント以上
- 財政健全化団体:20パーセント以上
連結実質赤字比率
米子市の数値 : 1.27 パーセント
評価 : 健全団体
【資料】評価の基準
- 健全団体:16.81パーセント未満
- 早期健全化団体:16.81パーセント以上
- 財政健全化団体:40パーセント以上
実質公債費比率
米子市の数値 : 19.9 パーセント
評価 : 健全団体
【資料】評価の基準
- 健全団体:25パーセント未満
- 早期健全化団体:25パーセント以上
- 財政健全化団体:35パーセント以上
将来負担比率
米子市の数値 : 229.9 パーセント
評価 : 健全団体
【資料】評価の基準
- 健全団体:350パーセント未満
- 早期健全化団体:350パーセント以上
なお、健全化判断比率の計算に用いた数値は、「平成19年度健全化判断比率の状況」でご確認ください。
【資料】
平成19年度健全化判断比率の状況
(
18.2キロバイト)
健全化判断比率とは…
財政状況が悪化している自治体が、早い段階で健全化に向けた取り組みを行なうために、自治体全体の財政健全度を示す指標として国が法律で定めたものです。
健全化判断比率には、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標があり、「将来負担比率」を除き、早期健全化基準と財政再生基準という2つの基準が設けられています。
なお、 「将来負担比率」は、早期健全化基準のみです。
「健全化判断比率の4つの指標」とは…
-
実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
-
連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
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実質公債費比率
地方債の元利償還金等のうち、一般会計等が負担した額の標準財政規模に対する比率です。
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将来負担比率
地方債の残高を始めとする、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
「早期健全化基準」とは…
いわばイエローカードともいうべきものです。
4つの指標のうち、1つでもこの基準以上となった市町村は、「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を策定して自主的に財政の健全化に取り組むことになります。
「財政再生基準」とは…
いわばレッドカードともいうべきものです。
将来負担比率を除く3つの指標のうち、1つでもこの基準以上となった市町村は、「財政再生団体」となり、財政再生計画を策定して、国の監督の下で財政再建に取り組むことになります。
資金不足比率(平成19年度決算)
米子市の平成19年度決算に基づく資金不足比率は、流通業務団地整備事業特別会計で経営健全化基準を上まわりました。
今後、経営健全化に向けた取り組みを進めてまいります。
水道事業会計
米子市の数値 : (資金不足額なし)
評価 : 健全団体
工業用水道事業会計
米子市の数値 : (資金不足額なし)
評価 : 健全団体
下水道事業特別会計
米子市の数値 : 17.9パーセント
評価 : 健全団体
農業集落排水事業特別会計
米子市の数値 : (資金不足額なし)
評価 : 健全団体
流通業務団地整備事業特別会計
米子市の数値 : 44.5 パーセント
評価 :経営健全化団体
【資料】評価の基準
- 健全団体:20パーセント未満
- 経営健全化団体:20パーセント以上
なお、資金不足比率の計算に用いた数値は、「公営企業会計に係る資金不足額等」でご確認ください。
【資料】
公営企業会計に係る資金不足額等
(
22.5キロバイト)
「資金不足比率」とは…
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率を表すもので、経営状況が悪化している公営企業会計が、早い段階で経営改善に向けた取り組みを行なうために、公営企業会計の健全度を測る指標として国が法律で定めたもので、経営健全化基準が設けられています。
「経営健全化基準」とは…
いわばイエローカードともいうべきものです。
この基準以上となった市町村は、「経営健全化団体」となり、経営健全化計画を策定して経営改善を目ざすことになります。
掲載日:2008年10月22日