健全化判断比率・資金不足比率を公開します(平成30年度決算)

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健全化判断比率・資金不足比率を公開します(平成30年度決算)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、自治体は毎年度、4つの健全化判断比率と資金不足比率を公表することとされています。

このたび、米子市の平成30年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率を算定しましたので公表します。

健全化判断比率(平成30年度決算)

米子市の平成30年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化基準、財政再生基準をすべて下まわり、財政健全化法上では、財政状況は健全段階であるという結果となりました。

実質赤字比率

米子市の数値:(赤字額なし)

評価:健全団体

【資料】評価の基準

  • 健全団体:11.75パーセント未満
  • 早期健全化団体:11.75パーセント以上
  • 財政健全化団体:20.00パーセント以上

連結実質赤字比率

米子市の数値:(連結赤字額なし)

評価:健全団体

【資料】評価の基準

  • 健全団体:16.75パーセント未満
  • 早期健全化団体:16.75パーセント以上
  • 財政健全化団体:30.00パーセント以上

実質公債費比率

米子市の数値:10.6 パーセント

評価:健全団体

【資料】評価の基準

  • 健全団体:25.0パーセント未満
  • 早期健全化団体:25.0パーセント以上
  • 財政健全化団体:35.0パーセント以上

将来負担比率

米子市の数値:101.3 パーセント

評価:健全団体

【資料】評価の基準

  • 健全団体:350.0パーセント未満
  • 早期健全化団体:350.0パーセント以上

なお、健全化判断比率の計算に用いた数値は、「健全化判断比率の状況(平成30年度)」でご確認ください。

【資料】
新しいウィンドウで開きます 健全化判断比率の状況(平成30年度) (PDF 136キロバイト)

健全化判断比率とは…

財政状況が悪化している自治体が、早い段階で健全化に向けた取り組みを行なうために、自治体全体の財政健全度を示す指標として国が法律で定めたものです。

健全化判断比率には、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標があり、「将来負担比率」を除き、早期健全化基準と財政再生基準という2つの基準が設けられています。
なお、 「将来負担比率」は、早期健全化基準のみです。

「健全化判断比率の4つの指標」とは…

  • 実質赤字比率
    一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

  • 連結実質赤字比率
    全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

  • 実質公債費比率
    地方債の元利償還金等のうち、一般会計等が負担した額の標準財政規模に対する比率です。

  • 将来負担比率
    地方債の残高を始めとする、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

「早期健全化基準」とは…

いわばイエローカードともいうべきものです。
4つの指標のうち、1つでもこの基準以上となった市町村は、「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を策定して自主的に財政の健全化に取り組むことになります。

「財政再生基準」とは…

いわばレッドカードともいうべきものです。
将来負担比率を除く3つの指標のうち、1つでもこの基準以上となった市町村は、「財政再生団体」となり、財政再生計画を策定して、国の監督の下で財政再建に取り組むことになります。

資金不足比率(平成30年度決算)

米子市の平成30年度決算では、すべての公営企業において、資金不足額は発生していません。

水道事業会計

米子市の数値 : (資金不足額なし)

評価 : 健全団体

工業用水道事業会計

米子市の数値 : (資金不足額なし)

評価 : 健全団体

下水道事業特別会計

米子市の数値 : (資金不足額なし)

評価 : 健全団体

米子インター周辺工業用地整備事業特別会計

米子市の数値 : (資金不足額なし)

評価 : 健全団体

和田浜工業団地整備事業特別会計

米子市の数値 : (資金不足額なし)

評価 : 健全団体

【資料】評価の基準

  • 健全団体:20.0パーセント未満
  • 経営健全化団体:20.0パーセント以上

なお、資金不足比率の計算に用いた数値は、「公営企業会計に係る資金不足額等」でご確認ください。

【資料】
新しいウィンドウで開きます 公営企業会計に係る資金不足額等(平成30年度) (PDF 367キロバイト)

「資金不足比率」とは…

公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率を表すもので、経営状況が悪化している公営企業会計が、早い段階で経営改善に向けた取り組みを行なうために、公営企業会計の健全度を測る指標として国が法律で定めたもので、経営健全化基準が設けられています。

「経営健全化基準」とは…

いわばイエローカードともいうべきものです。
この基準以上となった市町村は、「経営健全化団体」となり、経営健全化計画を策定して経営改善をめざすことになります。

掲載日:2019年9月3日