事業所から排出されるごみについては、「廃棄物処理法」の主旨にのっとって、事業者自らの責任と負担ですべてのごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等)を適正に処理してください。
事業所ごみを出すときの注意
- 事業所から持ち出されたと判断できるごみは(自治会の許可の有無に関わらず)収集運搬業を行ないません。(イエローシールを貼って残します)
- 事業所は、有料指定袋・収集シールを購入してゴミを持ち出すことはできません。
- 事業所だけのごみステーションは廃止されました。
- 従業員の昼食等の弁当ガラ、お茶ガラ等も含みます。
- 店舗併用住宅の場合は、家庭ごみと事業ごみを分けてください。
ごみの処理方法
廃棄物の処理施設に直接搬入する
【区分ごとの処理施設一覧】
区分 |
処理施設 |
処理手数料 |
備考 |
可燃ごみ |
米子市クリーンセンター
米子市河崎3280-1
電話:30-0270 |
10キログラム当たり
199円 |
産業廃棄物は搬入
できません。 |
可燃ごみ
(食品残渣) |
有限会社山陰エコシステム
境港市中海干拓地456
電話:47-5700
※米子市クリーンセンター
へも持ち込み可 |
施設へお問い合わせください。 |
食品リサイクル法の
該当事業所 |
不燃ごみ・
不燃性粗大ごみ |
鳥取県西部広域行政管理組合
リサイクルプラザ
西伯郡伯耆町口別所630
電話:68-4071 |
10キログラム当たり
178円 |
産業廃棄物は搬入
できません。 |
缶 |
リサイクル事業者
※リサイクルプラザへも
持ち込み可 |
事業者にお問い合わせください。 |
鳥取県西部
再生資源事業協同組合
電話:68-5933 |
びん |
産業廃棄物処理施設
※リサイクルプラザへも
持ち込み可 |
施設にお問い合わせください。 |
鳥取県産業廃棄物協会
電話:(0858)
26-6611 |
ビールびん |
リサイクル事業者 |
事業者にお問い合わせください。 |
鳥取県西部
再生資源事業協同組合
電話:68‐5933 |
白色発泡スチ
ロール・トレー |
産業廃棄物処理施設 |
施設にお問い合わせください。 |
鳥取県産業廃棄物協会
電話:(0858)
26-6611 |
ペットボトル |
産業廃棄物処理施設
※リサイクルプラザへも
持ち込み可 |
施設にお問い合わせください。 |
鳥取県産業廃棄物協会
電話:(0858)
26-6611 |
古紙類 |
リサイクル事業者 |
事業者にお問い合わせください。 |
鳥取県西部
再生資源事業協同組合
電話:68-5933 |
有害ごみ
(乾電池・
蛍光灯等) |
産業廃棄物処理施設 |
施設にお問い合わせください。 |
鳥取県産業廃棄物協会
電話:(0858)
26‐6611 |
一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
【参考】
… 米子市一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可業者
一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託をする場合、
- 米子市内での許可を有している事業者と委託契約をしてください。
- 許可を有していない者と契約した場合は、依頼者も処罰されます。
- 収集運搬の料金は業者によって異なり、収集回数や分別方法等によっても異なります。
- ごみの発生量や皆さんの都合等を念頭に、複数の業者から見積もりを取るなど、自らの事業所に最も適した契約内容にを検討されることをお勧めします。
なお、参考までに産業廃棄物については、産業廃棄物収集運搬業許可業者と委託契約する必要があります。くわしい内容については、鳥取県産業廃棄物協会にお尋ねください。
… 一般社団法人鳥取県産業廃棄物協会
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行なうこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
掲載日:2014年4月23日