事業系ごみの出しかた

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事業系ごみの出しかた

米子市では、平成19年4月から家庭ごみの収集・処理が有料化されました。
それに伴い、事業活動に伴って排出されるごみについても、廃棄物処理法の主旨に則り、事業者自らの責任と負担ですべてのごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等)を処理していただきます。

事業活動とは?

「事業」とは、企業の形態等は問わず、事務所・商店・工場・農業・漁業など業(なりわい)として営まれるすべての事業活動をいいます。 

廃棄物の種類と処分方法

リンク・新しいウィンドウで開きます 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令で定める廃棄物PDF 195キロバイト)

事業所(一般家庭以外)から排出されるごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されます。廃棄物処理法で指定されている「産業廃棄物」は、鳥取県の許可を有する産業廃棄物処理業許可業者に委託する等、適正に処理をしてください。「事業系一般廃棄物」については、本市の許可を有する一般廃棄物処理業許可業者に委託するか、事業者自らが処理施設に搬入する等して、適正に処理をしてください。

廃棄物処理法(事業者の責務)

第3条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行なうこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

リンク・新しいウィンドウで開きます 事業活動に伴うごみは適正に処理しましょうPDF 984キロバイト)

産業廃棄物の処分

※産業廃棄物に関する詳細は、必ず鳥取県循環型社会推進課または鳥取県産業資源循環協会でご確認ください。

一般廃棄物の処分

※事業系一般廃棄物は、米子市が許可する一般廃棄物処理業許可業者に委託するか事業者自らが処理施設に搬入する等して、適正に処理をしてください。
リンク … 米子市一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可業者

可燃ごみ(産業廃棄物は搬入できません)

米子市クリーンセンター

郵便番号683-0852  米子市河崎3280番地1

電話:(0859)30-0270
ファクシミリ:(0859)30-0271

リンク … 米子市クリーンセンター

不燃ごみ(産業廃棄物は搬入できません)

リサイクルプラザ(鳥取県西部広域行政管理組合)

郵便番号689-4106  西伯郡伯耆町口別所630番地

電話:(0859)68-4071
ファクシミリ:(0859)68-4584

リンク・新しいウィンドウで開きます … リサイクルプラザ(鳥取県西部広域行政管理組合)

掲載日:2020年7月16日