新基準原動機付自転車(新基準原付)とは
令和7年4月1日から、原付第一種の区分に新しい基準(新基準原付)が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
50cc以下の原動機付自転車と同様に、白色のナンバープレートを交付します。
【参考】警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて (
1.74メガバイト)
登録手続きについて
登録手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様です。
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の確認内容に加え、「最高出力」の記入が必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目について確認させていただく場合があります。
(1)型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
※販売(譲渡)証明書の原本をお持ちください。
(2)型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。
【参考】最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール) (
576キロバイト)
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税額
年額 2,000円
掲載日:2025年12月19日