特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
- 最高速度 20km/h以下
- 定格出力 0.6kW以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車ってなに? (
1,008キロバイト)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (
1,300キロバイト)
… 特定小型原動機付自転車について(国土交通省ウェブサイト)
… 交通ルールについて(警察庁ウェブサイト 特設ページ)
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月より交付します。
標識交付場所:市民税課、淀江支所地域生活課
※特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類をご持参ください。
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。

※新標識イメージ(10cm×10cm)
申請書ダウンロードはこちら
税額
特定小型原動機付自転車 年額 2,000円
※令和6年度分より課税します。
掲載日:2023年6月30日