都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、米子境港都市計画地区計画の変更の案の縦覧を開始しました。なお、当該都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、市に意見書を提出することができます。
都市計画の種類及び名称
米子境港都市計画地区計画 河崎中央地区地区計画
都市計画を変更する土地の区域
変更する部分
米子市河崎字中通吉郎右衛門分、悪水西横田屋分及び中通横田屋分の各一部
追加する部分
米子市河崎字悪水西惣八道下の一部
縦覧場所及び意見書の提出場所
米子市加茂町一丁目1番地
米子市総合政策部都市創造課
縦覧期間及び意見書の提出期間
期間:令和8年1月13日(火曜日)から同月27日(火曜日)まで(閉庁日を除く)
時間:午前9時00分から午後5時00分まで
お問い合わせ
都市創造課 都市計画・政策担当
電話:(0859)23-5292
ファクシミリ:(0859)23-5392
掲載日:2026年1月13日