請求書への押印が省略できるようになりました

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請求書への押印が省略できるようになりました

米子市では、事業者や市民の皆さまの負担軽減および利便性の向上を目的として、令和5年度より、請求書への押印を省略できる運用を開始しています。以下の点にご留意の上、ご提出をお願いいたします。

対象となる書類

  • 契約等に基づいて、米子市に対し支払いを求める請求書

(※法令、規則、要綱などに基づき、請求書への押印が定められているものは対象外です。)

提出方法

押印を省略した請求書は、以下のいずれかの方法で提出先の部署にご提出ください。

  • 郵送または持参
  • 電子メール送信
  • 電子請求書

不備があった場合の対応

押印を省略した請求書に不備があった場合は、原則として再提出をお願いしております。

その他

  • 請求書の内容確認のため、担当課からご連絡を差し上げる場合がありますので、できるだけ担当者氏名及び連絡先を記入して下さい。
  • 従来通り、押印した請求書をご提出いただくことも可能です。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

掲載日:2025年10月27日